昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和45年法律第100号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S45.4.2趣旨説明・質疑内閣委員会 736
- S45.5.11質疑・採決・附帯決議内閣委員会 16248
- S45.5.12委員長報告・採決本会議 1682
- S45.5.13附帯決議本会議 1
衆議院大蔵委員会
- S45.4.17趣旨説明大蔵委員会 2737
- S45.5.7質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 31163
- S45.5.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2562
提案理由
福田赳夫 大蔵大臣 昭和45年4月2日次に、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、琉球政府職員についての退職年金等の基礎俸給の引き上げ、国際電気通信株式会社に勤務した期間の組合員期間への通算等、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、年金額の引き上げについてであります。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく退職年金等につきましては、昭和四十四年度におきまして、年金額改定の基礎となる仮定俸給の増額率を四四・八%に改めることにより、年金額を引き上げたところでありますが、今回さらに、恩給における措置にならい、この増額率を五七・四七%に改め、昭和四十五年十月分以後、年金額を引き上げることといたしております。
第二は、長期在職老齢者の退職年金等の年金額の特例についてであります。
共済年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年数以上である七十歳以上の退職年金受給者、七十歳以上の遺族年金受給者及び七十歳未満の妻、子または孫である遺族年金受給者並びに七十歳以上の廃疾年金受給者に対する年金額につきましては、第一により改定した額が、退職年金及び廃疾年金については十二万円、遺族年金については六万円に満たないときは、それぞれ十二万円または六万円をもって当該年金額とすることといたしております。
第三は、琉球政府職員にかかわる退職年金等の基礎俸給の引き上げについてであります。
琉球政府職員を退職したことにより退職年金を受けている者等の年金額の計算の基礎となる仮定俸給につきましては、恩給における措置にならい、三号俸引き上げることといたしております。
第四は、教育職員から文官等に転じたことのある組合員の勤続加給の条件の緩和についてであります。
教育職員が教育事務に従事する文官等に転じ、さらに引き続いて教育職員となった場合には、恩給における措置にならい、前後の教育職員としての在職は勤続するものとみなし、勤続加給を行なうことといたしております。
第五は、旧日本医療団職員期間の組合員期間への通算の条件の緩和についてであります。
旧日本医療団の職員であった者で同医療団の業務の政府への引き継ぎに伴い公務員となったものの組合員期間を計算する場合には、退職年金を受ける最短年金年限に達するまでを限度として同医療団職員期間を通算することといたしておりますが、恩給における措置にならい、この制限を廃止することといたしております。
第六は、旧国際電気通信株式会社の社員期間の組合員期間への通算についてであります。
旧南洋庁の公務員であった者で、同庁の電気通信業務の旧国際電気通信株式会社への引き継ぎに伴い同社の社員となったものにつきましては、恩給における措置にならい、その社員期間を組合員期間に通算することといたしております。
このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかわる遺族年金の最低保障額を引き上げることとするなど、恩給制度の改正に伴う所要の措置を講ずることといたしております。
なお、昭和四十二年度以後共済年金の額の改定を行なってまいりました法律の題名を、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に改めることといたしております。
以上が国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案外一法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第63回国会参議院内閣委員会会議録第7号1頁(昭和45年4月2日)〔福田赳夫大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一公的年金のスライド制についての調整規定の運用については、公的年金制度調整連絡会議の結論等を勘案し、すみやかに具体的対策を進めること。
一公的年金の最低保障額については、これが適正な均衡と引上げについて検討すること。
一外国政府等職員期間の通算が更新組合員に限られているが、終戦当時捕虜として外地に抑留留用され、新法施行後に公務員、公企体職員に就職した者についても通算できるよう早急に調査のうえ善処すること。
一制度改正等に伴う共済組合の給付に要する費用の負担については、その適正を期するよう検討すること。
一組合員が退職後一定期間内に発病した場合において、他の医療保険制度との関連を考慮しつつ、医療給付が行なえるよう具体的措置を講ずるよう努めること。—————————————
政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。
一恩給法第二条ノ二の規定については、国家公務員の給与を基準として国民の生活水準、消費者物価その他の諸事情の変動に対処しうるようその制度化の速やかな実現を図ること。
一外国政府職員および旧南満州鉄道株式会社等の外国特殊法人、外国特殊機関の職員であつて、終戦後シベリヤ等に抑留または留用された者に対する恩給の通算については、過去五回に及ぶ委員会の決議、恩給審議会でも是正すべき旨の答申があつたにも拘らず未だその実現をみないのは甚だ遺憾である。よつて来年度よりその実現を図ること。
一旧満州拓殖公社、旧北支那開発株式会社等の在外国策機関および在外国策会社の職員期間と公務員期間との通算を図ること。
一現行恩給法は極めて難解であるため抜本的検討を加え、その平易化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。