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国会審議›第63回国会›閣法第68号
閣法第63回国会 第68号成立

国民生活センター法案

昭和45年法律第94号 国民生活センター法
提出昭和45年3月10日 内閣
付託参議院 物価等対策特別委員会
衆議院 物価問題等に関する特別委員会
成立
昭和45年法律第94号
審議会議 10回・発言 929(政府答弁等 389)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院物価問題等に関する特別委員会

  1. S45.3.25趣旨説明・補足説明物価問題等に関する特別委員会 77
  2. S45.4.1質疑物価問題等に関する特別委員会 8138
  3. S45.4.2質疑物価問題等に関する特別委員会 996
  4. S45.4.9附帯決議・採決・質疑物価問題等に関する特別委員会 10100
  5. S45.4.10採決・委員長報告・附帯決議本会議 1981

参議院物価等対策特別委員会

  1. S45.4.17趣旨説明・補足説明物価等対策特別委員会 76
  2. S45.4.24質疑物価等対策特別委員会 8167
  3. S45.5.6質疑物価等対策特別委員会 9290
  4. S45.5.8質疑・採決・附帯決議物価等対策特別委員会 10117
  5. S45.5.12附帯決議・採決・委員長報告本会議 1682

提案理由

佐藤一郎 経済企画庁長官 昭和45年3月25日

国民生活センター法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 一九六〇年代において、わが国経済は飛躍的な発展を遂げ、これに伴って国民の所得水準は着実に上昇し、国民生活の内容も著しい向上を見せております。

 しかしながら、その反面、経済の急速な成長の過程において、住宅や生活環境等の社会資本の整備が相対的に立ちおくれ、交通事故、公害などが増加しております。また、技術革新の進展に伴って危険な商品が目立つなど、消費生活面でも各種の障害が表面化しております。このため国民の日常生活に対する不満が増大し、社会的緊張の高まりが見られることも否定できない事実であります。

 一九七〇年代を迎えるにあたって、これら各種の問題の解決をはかりつつ、経済の繁栄に対応した、真に豊かな国民生活を実現することが、われわれに与えられた大きな課題であることは申すまでもありません。

 政府といたしましては、このような見地から、国民生活優先の原則に基づき、国民生活行政の推進につとめておりますが、施策の適切を期するためには、国、企業、国民などの間において、国民生活に関する情報や意見の交流を促進し、国民の直面する日常生活上の諸問題を中心に、国民との対話の場を確立することが肝要であると考えます。

 このため、従来、国民生活に関する調査研究を行なってきた国民生活研究所を発展的に解消し、国民生活の安定及び向上に役立つ情報の提供等を行なう国民生活センターを設立することとした次第であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、センターの目的でありますが、センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的な見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行なうことを目的としております。

 第二に、センターの資本金は全額政府出資とし、設立に際して出資する二億円及び土地などの現物出資額並びに従来政府から国民生活研究所に対して出資されていた金額の合計額をその資本金とすることとしておりますが、将来必要に応じて資本金を増加することができることとしております。

 第三に、センターの役員として会長、理事長、理事及び監事を置くこととしておりますが、センターの業務が広範にわたりますので、その適切な運営をはかるため、会長の諮問機関として運営協議会を設け、民間の学識経験者及び関係行政機関の職員、地方公共団体の長の意見を業務運営の面において十分反映させるようにいたしております。

 第四に、センターのおもな業務としては、国民生活の改善に関する情報を提供し、国民の苦情、問い合わせ等に対して必要な情報を提供するとともに、国民生活に関する情報の収集、国民生活の実情、動向に関する総合的な調査研究等を行なうこととしております。

 第五に、センターの財務及び会計につきましては、センターの特殊法人としての性格上、予算、事業計画、資金計画、財務諸表、借り入れ金等については、経済企画庁長官の認可または承認を必要とすることといたしております。

 また、センターの監督は、経済企画庁長官がこれを行なうこととし、センターの業務に対して監督上必要な命令をすることができることとしております。

 第六に、このセンターの設立と同時に現在の国民生活研究所は解散し、その一切の権利義務はセンターが承継することとするほか、所要の経過措置を講ずることといたしております。

 なお、センターの設立に関する事務は、内閣総理大臣が任命する設立委員に処理させることとするほか、センターに対する課税を免除するため各種税法の一部改正をすることとしております。

 以上が、国民生活センター法案の提案理由及び内容の概略であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いする次第であります。

第63回国会衆議院物価問題等に関する特別委員会議録第7号4頁(昭和45年3月25日)〔佐藤一郎経済企画庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 物価等対策特別委員会昭和45年5月8日

政府は、国民生活センターの運営にあたり、次の諸点に留意し、消費者保護に万全を期すべきである。

一消費生活に関する情報の提供等の業務については、消費者保護基本法及び本委員会の決議等の趣旨を十分尊重するとともに、日常生活に密着している問題を具体的に取り上げ、その周知徹底を図ること。

二地方消費生活センター及び関係各省庁との協力体制を強化し、地方消費生活センターの業務の向上に資するための指導及び援助を行なうこと。

三運営協議会の委員に消費者代表を参加させる等消費者の意見の反映に努めること。

四国民生活センターに自主独立の商品テスト機関を設置するよう努力すること。

参議院 本会議昭和45年5月12日

以上御報告を終わります。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。