国会審議›第63回国会›閣法第93号
昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案
昭和45年法律第101号 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和45年3月19日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和45年法律第101号
昭和45年法律第101号
審議会議 6回・発言 488(政府答弁等 215)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S45.4.24趣旨説明地方行政委員会 21128
- S45.4.28質疑地方行政委員会 22160
- S45.5.8質疑・修正案・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)地方行政委員会 2476
- S45.5.8委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2562
参議院地方行政委員会
- S45.5.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 21536
- S45.5.13附帯決議本会議 1
- S45.5.13委員長報告・採決本会議 1799
附帯決議
衆議院 地方行政委員会昭和45年5月8日
政府は、本法の施行にあたり、特に左の諸点に検討を加え、すみやかにその実現をはかるべきである。
一地方公務員共済組合の短期給付にかかる組合員の掛金率が一定限度をこえることとなるときは、組合員の負担を軽減するため適切な措置を講ずることとし、これに要する費用については国が所要の財源措置を講ずること。
二遺族給付を受ける遺族の範囲については、実情に即して、すみやかに是正措置を講ずること。
三年金制度施行前における市町村の吏員及び雇傭人であつた期間で地方公務員共済制度の施行日に引き続いていないものについて、すみやかに職員期間として組合員期間に通算する措置を講ずること。
四退職年金等のスライド制については、早急に具体的な運用基準を定め、実施するよう措置すること。
五短期給付制度を適用しない共済組合についても福祉事業を行ないうるよう措置すること。
六住宅供給公社の職員について、団体共済組合制度の適用を検討すること。
参議院 地方行政委員会昭和45年5月13日
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。