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国会審議›第63回国会›閣法第94号
閣法第63回国会 第94号成立

地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第87号 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
提出昭和45年3月19日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和45年法律第87号
審議会議 6回・発言 522(政府答弁等 234)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S45.4.24趣旨説明地方行政委員会 21128
  2. S45.4.28質疑地方行政委員会 22160
  3. S45.5.8質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 2476
  4. S45.5.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2562

参議院地方行政委員会

  1. S45.5.13趣旨説明・補足説明・質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 21536
  2. S45.5.13附帯決議本会議 1
  3. S45.5.13委員長報告・採決本会議 1799

提案理由

秋田大助 自治大臣 昭和45年4月24日

 次に、ただいま議題となりました地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。

 政府は、最近の社会経済情勢にかんがみ、国家公務員の公務上の災害による重度障害者及び遺族に対する障害補償年金及び遺族補償年金の額の引き上げ等を行なうため、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願うこととしておりますが、これとの均衡をはかるため、地方公務員の災害補償制度につきましても、国家公務員の災害補償の引き上げ措置等と同様の措置を講ずる必要があります。これが、この法律案を提出した理由であります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、障害補償年金の額の引き上げであります。現在、障害補償年金の額は、地方公務員災害補償法別表で定める身体障害の等級に応じ、平均給与額の百日分から二百四十日分の額となっておりますが、これを一六・五%程度引き上げ、平均給与額の百十七日分から二百八十日分の額にすることとしております。

 第二は、遺族補償年金の額の引き上げであります。現在、遺族補償年金の額は、遺族の数に応じ、平均給与額の年額の三〇%から五〇%に相当する額となっておりますが、これを遺族が老齢または廃疾の状態にある妻一人である場合には、平均給与額の年額の三〇%に相当する額を平均給与額の年額の三五%ないし四〇%に相当する額に、遺族が二人以上である場合には、平均給付額の年額の三五%ないし五〇%に相当する額を平均給与額の年額の四五%ないし六〇%に相当する額にすることとしております。

 第三は、昭和四十七年十一月三十日までの暫定措置とされている遺族補償年金受給権者に対する一時金支給制度を、さらに五年間延長することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第63回国会衆議院地方行政委員会議録第21号22頁(昭和45年4月24日)〔秋田大助自治大臣発言・発言番号126〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和45年5月8日

政府は、本法の施行にあたり、特に左の諸点に検討を加え、すみやかにその実現をはかるべきである。

一地方公務員共済組合の短期給付にかかる組合員の掛金率が一定限度をこえることとなるときは、組合員の負担を軽減するため適切な措置を講ずることとし、これに要する費用については国が所要の財源措置を講ずること。

二遺族給付を受ける遺族の範囲については、実情に即して、すみやかに是正措置を講ずること。

三年金制度施行前における市町村の吏員及び雇傭人であつた期間で地方公務員共済制度の施行日に引き続いていないものについて、すみやかに職員期間として組合員期間に通算する措置を講ずること。

四退職年金等のスライド制については、早急に具体的な運用基準を定め、実施するよう措置すること。

五短期給付制度を適用しない共済組合についても福祉事業を行ないうるよう措置すること。

六住宅供給公社の職員について、団体共済組合制度の適用を検討すること。

参議院 地方行政委員会昭和45年5月13日

趣旨説明を省略し、案文を朗読いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301094)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。