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国会審議›第63回国会›閣法第100号
閣法第63回国会 第100号成立修正あり

建設業法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第31号 建設業法の一部を改正する法律
提出昭和45年3月25日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和46年法律第31号
審議会議 16回・発言 1,265(政府答弁等 519)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S45.4.8趣旨説明建設委員会 1083
  2. S45.5.8質疑建設委員会 16260
  3. S45.5.11質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・討論・附帯決議建設委員会 17250
  4. S45.5.11委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2633
  5. S46.3.24採決建設委員会 1214
  6. S46.3.25採決・委員長報告本会議 2159

参議院建設委員会

  1. S45.5.12趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)建設委員会 18386
  2. S46.2.18質疑建設委員会 4139
  3. S46.2.23参考人招致建設委員会 564
  4. S46.2.25質疑建設委員会 6171
  5. S46.3.11質疑建設委員会 784
  6. S46.3.16質疑建設委員会 8109
  7. S46.3.18質疑建設委員会 9217
  8. S46.3.22質疑建設委員会 1086
  9. S46.3.23質疑・修正案・討論・採決(修正)・附帯決議建設委員会 11141
  10. S46.3.24附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 8116

提案理由

根本龍太郎 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和45年4月8日

ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 近年におけるわが国の経済の発展と国民生活の向上に伴い、建設投資は国民総生産の約二割に達し、これを担当する建設業界も、登録者数約十六万、従業者数約三百七十万人を数えるに至り、いまや建設業は、わが国における重要産業の一つに成長しました。さらに今後も、建設投資に対する需要はますます増大することが予想され、建設業の重要性はいよいよ高まる趨勢にあります。しかるに建設業界の現状を見ると、施工能力、資力、信用に問題のある建設業者が輩出して、粗悪工事、各種の労働災害、公衆災害等を発生させるとともに、公正な競争が阻害され、業者の倒産の著しい増加を招いているほか、建設技能労働者の不足は年とともに深刻化する実情にあります。加えて近く予想される全面的な資本の自由化に対処して国際競争力を強化するためにも、いかにして経営々近代化し、施工の合理化を達成するか等、今日の建設業界は緊急に解決しなければならない幾多の問題をかかえておるのであります。

 このような問題に対処するため、建設業に関する重要事項についての諮問機関である中央建設業審議会において建設業法の改正に関する検討が二年有余にわたって行なわれ、公益代表、発注者代表及び建設業界各層代表の委員によって論議が尽くされた結果、昭和四十三年一月二十六日全会一致をもって建設大臣に答申がなされたのでありますが、この答申に基づき、建設業者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等をはかることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業界の健全な発展を促進するため、本法律案を提出するに至ったものであります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、施工能力、資力、信用のない業者の輩出をもたらした原因の一つは、現行建設業法の軽易かつ画一的な登録制度にあることにかんがみ、これらを防止するとともに、職別業者の専門化を促進する等、建設業の近代化をはかるため、現行の登録制度を業種別の許可制度に改めることといたしました。また、下請業者の保護育成及び建設工事の施工の改善をはかるため、特に一定金額以上の工事を下請施工させる建設業者に対しては特定建設業の許可制度をしくことにいたしております。また、建設業の許可に際しましては、建設業者が、建設業に関する経営経験、技術者の有無、誠実性、財産的基礎等の要件に該当しているかどうかを審査することにいたしております。

 第二に、建設工事の注文者と請負人との間においていまなお見られる不合理な取引関係を改善するため、注文者が取引上の地位を利用して不当に低い請負代金を定めることを禁止する等、請負契約関係の適正化をはかることといたしております。

 第三に、建設工事の下請施工の実情にかんがみ、下請業者の経済的地位を強化するよう、元請業者に対して、工事目的物の受領や下請代金の支払を遅延することを禁止する等の措置を講ずるとともに、特定建設業者に対しては、下請負人を保護するための特に重い義務を負わせることにいたしております。

 以上の改正に関連して、監督処分の規定等について所要の改正を行なうことといたしておりますが、この法律が円滑に施行されるとともに既存登録業者に混乱が起こらないよう改正法の施行は公布の日から一年後とし、施行の日現在において現行法による登録を受けておる建設業者は、改正法の施行後二年間は、現行法の登録制度により営業ができることとするとともに、このような既存登録業者に対して新法の許可をする場合には、その者の建設業についての実績を配慮することといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。

第63回国会衆議院建設委員会議録第10号9頁(昭和45年4月8日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和45年5月11日

政府は、本法の施行にあたつては次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきをきすべきである。

一許可の適用が除外される政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあつては三百万円に満たない工事若しくは延面積が百平方米未満の木造住宅工事、その他の建設工事にあつては百万円に満たない工事とすること。

二優良な地元建設業者を活用するため、中小工事に対する大手業者の参加を極力抑制する等中小建設業者の受注の確保を図ること。

三中小建設業者が施行能力を増大するため、合併又は協業組合等を設立し又は共同企業体を結成したときは、受注機会の確保について特段の配慮をすること。

四一括下請の禁止の規定に違反するものに対しては、今後とも取締まりを強化するとともの、特定建設業者に対し、下請施工の実態を把握して不必要な重層下請け避けるよう指導すること。

五営業の禁止をされた者又は許可要件に適合しない不良業者について、関係行政庁間の連絡をはかり、発注者に迷惑をかけないよう配慮すること。

六建設工事における労働災害の防止をはかるため、元請業者と下請業者間における施行過程及び労働管理に対する責任区分を明確にするとともに、発注者は積算単価等において適切な安全費用を十分に見積るものとし、また標準請負契約約款の改善及び公正なる価格による積算単価の是正等請負契約の片務性の解消に努めること。

七許可制度の採用によつて、建設労働者に対する日雇労働者健康保険法、失業保険法、労働者災害補償保険法、所得税法の取扱いについて、従来と変わらないよう配慮すること。

参議院 建設委員会昭和46年3月23日

附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一許可の適用が除外される政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては、三百万円に満たない工事、または、延面積が百五十平方メートル未満の木造住宅工事、その他の建設工事にあっては、百万円に満たない工事とすること。

二公布の日から施行の日までの間に旧法による登録を受けた者については、第七条の許可の審査にあたり登録を受けて過去二年間継続して営業した実績を有する場合、同条第四号に掲げる基準に適合するものとして取扱うこと。

三元請負人は、前払金保証制度を利用した場合に、下請負人に対し、前払金を支払うよう指導すること。

四電気、換気、給排水、冷暖房、昇降機等の建築設備工事は、当該専門工事業者に分離発注するよう努めること。

五建設業者が材料業者に建設工事に使用する製品を現場等において生産させる場合には、本法による下請保護の規定に準じて保護が図られるよう指導すること。

六優良な地元建設業者を活用するため、中小工事に対する大手業者の参加を極力抑制する等、中小建設業者の受注の確保を図ること。

七許可の適用を除外される零細建設業者に対し、指導、助成等の措置を講ずること。

八別表に掲げる工事区分の内容を公示すること。

九建設工事現場に従事する者については、昼夜にわたる長時間の労働を廃止するとともに、原則として日曜休日制を採用するよう指導すること。

十建設事業に係る各種の申請等の処理に当っては、事務能率を高め、円滑かつ迅速に行なうよう指導すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。