国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和45年法律第125号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S45.12.3趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 198
- S45.12.3委員長報告・採決・附帯決議本会議 562
参議院内閣委員会
- S45.12.8趣旨説明・質疑・附帯決議・採決内閣委員会 2258
- S45.12.17附帯決議・委員長報告・採決本会議 649
提案理由
山中貞則 国務大臣(総理府総務長官) 昭和45年12月3日ただいま議題となりました国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
本年二月二十八日付をもって人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、国会及び内閣に対して、国家公務員災害補償制度の改善を行なう必要がある旨の意見の申し出がありましたので、この申し出に基づき、国家公務員災害補償法等の一部を改正するとともに、あわせて公務上の傷病により休職にされた職員の退職手当の改善をはかるため、この法律案を作成し、ここに提案をいたした次第であります。
次に、この法律案の内容の概略を御説明申し上げますと、その要点は、
第一に、障害補償年金について、障害等級第一級の年金額を現行の給与日額の二百四十日分から二百八十日分に引き上げる等、障害等級の第一級から第七級までの年金額を約一六・五%引き上げることにしたこと
第二に、遺族補償年金について、遺族三人の標準的な遺家族に対する年金額を現行の給与年額の百分の四十に相当する額から百分の五十に相当する額に引き上げる等、遺族数の異なる遺家族についての年金額を平均して約一〇%引き上げることにしたこと
第三に、現行では遺族補償年金の受給権者が希望する場合には、死亡職員の給与日額の四百日分に相当する額を一時金として前払いする制度が五年間すなわち昭和四十六年六月三十日までの暫定措置として定められておりますが、実情にかんがみ、この暫定措置をさらに五年間延長することにしたこと
第四に、前国会提案内容にさらに追加して、公務上の傷病により休職にされた職員の退職手当については、現行では、一般の休職の場合と同様、当該休職期間の二分の一の期間を在職期間から除算する取り扱いがなされておりますが、この除算を行なわないことにしたことであります。
以上のほか、所要の規定を整備することといたしております。
なお、この法律案は、公布の日から施行することといたしておりますが、国家公務員災害補償法に関する改正部分については、労働者災害補償保険法にあわせて、昭和四十五年十一月一日から適用することといたしております。
第64回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和45年12月3日)〔山中貞則国務大臣(総理府総務長官)発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速かに善処するよう要望する。
一公務災害の予防及び職業病の発生防止に努力し、公務災害の絶滅に努めること。
二国家公務員の障害補償、遺族補償、休業補償、葬祭補償等について、引き続きその改善に努めること。
三通勤途上の災害の取扱いについて、検討を加え、その改善を図ること。
四平均給与額の算定について、期末、勤勉手当の算入につき検討すること。
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一公務災害の予防および職業病の発生防止に努力し、公務災害の絶滅に努めること。
一いわゆる白ろう病対策を確立するとともに、その認定、治療、補償等について万全を期すること。
一国家公務員の障害補償、遺族補償、休業補償、葬祭補償等について、引き続きその支給率の改善に努めること。
一通勤途上の災害の取扱いについて、検討を加え、その改善を図ること。
一平均給与額の算定について、期末、勤勉手当の算入につき検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。