特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和45年法律第120号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山中貞則 総理府総務長官 昭和45年12月9日次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の国家公務員の給与改定に準じて、特別職の職員の給与について所要の改正を行なおうとするものであります。
すなわち、第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることにいたしました。具体的に御説明しますと、内閣総理大臣、国務大臣等は据え置き、内閣法制局長官等は四十三万円とし、その他の政務次官以下については一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ四十万円から三十四万円の範囲内で改定することにいたしました。次に、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は据え置き、大使五号俸は四十三万円とし、大使及び公使四号俸以下については一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ三十九万円から二十九万円の範囲内で改定することにし、秘書官については、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定することにいたしました。
第二に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を日額一万六千四百円に改めることにし、また、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を日額八千三百円に改めることにいたしました。
第三に、一般職の国家公務員に住居手当が支給されることになるため、秘書官に対しても住居手当が支給されるよう改めることにいたしました。
第四に、昭和三十二年法律第百五十三号特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び昭和四十二年法律第百四十二号特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の附則の一部を改めて、暫定手当制度を廃止するための所要の改正を行なうとともに、これに伴う規定の整備を行なうことにいたしました。
最後に、日本万国博覧会政府代表及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表の俸給月額についても大使四号俸に準じ三十九万円に改定することにいたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
何とぞ両法案について慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第64回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(昭和45年12月9日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。