TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第64回国会›閣法第8号
閣法第64回国会 第8号成立

防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案

昭和45年法律第121号 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
提出昭和45年11月27日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和45年法律第121号
審議会議 8回・発言 1,687(政府答弁等 802)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S45.12.9趣旨説明・質疑内閣委員会 4421
  2. S45.12.10質疑内閣委員会 5357
  3. S45.12.11質疑・採決内閣委員会 6129
  4. S45.12.11委員長報告・採決本会議 833

参議院内閣委員会

  1. S45.12.15趣旨説明・質疑内閣委員会 5139
  2. S45.12.16質疑内閣委員会 6422
  3. S45.12.17質疑・採決内閣委員会 7353
  4. S45.12.17委員長報告・採決本会議 649

提案理由

中曽根康弘 防衛庁長官 昭和45年12月9日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。

 すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校学生の学生手当等を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当についても従前の例にならい改定するほか、一般職におけると同様、新たに住居手当を設け、さらに、隔遠地手当を特地勤務手当に改めることとしております。

 なお、事務官等の俸給並びに初任給調整手当、調整手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当並びに一定年齢をこえる職員の昇給制度の合理化につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。

 第二条においては、暫定手当の整理に伴い、同手当の支給に関する規定等を削除することとしております。

 第三条においては、暫定手当の整理に伴い、同手当の俸給繰り入れ等に関する規定を削除することとしております。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえに関する事項、調整手当、特地勤務手当に関する経過措置等につきまして、それぞれ一般職におけるところに準じて定めております。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第64回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(昭和45年12月9日)〔中曽根康弘防衛庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。