廃棄物処理法案
参議院 社会労働委員会
昭和45年法律第137号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会・産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会
- S45.12.3趣旨説明社会労働委員会 17
- S45.12.4質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1225
- S45.12.5質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 2371
- S45.12.7質疑社会労働委員会 2236
- S45.12.8質疑社会労働委員会 3280
- S45.12.10質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議社会労働委員会 559
- S45.12.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 773
参議院社会労働委員会・公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会
- S45.12.10趣旨説明社会労働委員会 29
- S45.12.11質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1316
- S45.12.12質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 2349
- S45.12.15衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 3121
- S45.12.17質疑社会労働委員会 5207
- S45.12.18質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 6142
- S45.12.18採決・委員長報告本会議 797
- S45.12.18附帯決議本会議 1
提案理由
内田常雄 厚生大臣 昭和45年12月3日ただいま議題となりました三法案のうち、まず廃棄物処理法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
今日、わが国における産業活動の拡大、国民生活の向上等に伴って排出される各種の廃棄物は、膨大な量にのぼり、その質もまた著しく変化しております。特に、産業廃棄物の多くは、有害物質や処理の困難な物質を含み、公害の原因ともなっております。
このような実態にかんがみ、産業廃棄物に関し事業者の処理責任を明確にするとともに、その処理の体系を整え、また、市町村が行なうべき一般廃棄物の処理区域を市町村の全域に拡大するなど、現行の清掃法を全面的に改め、廃棄物の処理に遺憾なきを期するためにこの法律案を提案いたしました。
次に、この法律案の内容につきましてその概略を御説明申し上げます。
第一に、廃棄物を事業活動に伴って生ずる汚泥、廃油、廃プラスチック類等の産業廃棄物と、これ以外の家庭廃棄物を含む一般廃棄物とに区分し、それぞれの処理の体系を整備確立することとしております。
第二に、事業活動に伴って生ずる産業廃棄物につきまして、事業者がみずから処理する責任を明確にするとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合に、その処理が困難となることのないようにつとめなければならないことといたしました。
同時に、産業廃棄物のうち、一般廃棄物とあわせて処理することができるものなどの処理は市町村が行ない、主として広域的に処理することが適当なものの処理は都道府県が行なうこともできることとしております。
なお、都道府県知事は、公害対策基本法の規定による都道府県公害対策審議会の意見を聞いて、産業廃棄物の適正な処理をはかるための計画を定めなければならないことといたしました。
第三に、一般廃棄物の処理につきまして、現行の清掃法における市町村の処理体系を踏襲した上で、市町村が処理の責任を負う区域を原則として市町村の全域に拡大し、また、市町村の処理事業に対する住民の協力義務を規定いたしました。
以上のほか、生活環境の保全の見地から所要の規定を整備することといたしております。
これがこの法律案を提出いたしました理由でございます。
第64回国会衆議院社会労働委員会議録第1号5頁(昭和45年12月3日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の実施にあたつては、特に次の事項について配慮すべきである。
一廃棄物の処理にあたつては、これを再生利用し、資源化することを重視し、必要な処理技術の研究開発について特段の努力をすること。
二産業廃棄物の処理は、事業者自らの責任で適正に行なうべきものであり、その処理を安易に都道府県又は市町村の行なう処理事業に委ねることのないように運用すること。
三産業廃棄物の範囲を定める政令の制定にあたつては、その範囲を狭く限定することによつて一般廃棄物の範囲を不当に拡大することのないよう留意すること。
四市町村が行なう一般廃棄物の処理に要する費用については、住民の負担を軽減するよう努めること。
五一般廃棄物処理施設設置費に対する国庫補助率を引き上げる等国庫補助の内容の改善に努めるとともに、産業廃棄物処理施設設置費についても財政上の措置を考慮すること。
六海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合は、海洋を汚染し、自浄作用の限界をこえることのないよう慎重に配慮すること。
七便所が設けられている国鉄等の車輌について衛生的にし尿処理ができる設備を早急に整備するため、関係各省庁の間において具体的方針を明確にし、処置を講ずること。
八廃棄物処理施設の整備計画については、昭和四十六年度を初年度とする五ケ年計画を策定し、その実施に努めること。
九廃棄物処理事業に従事する技術者の養成及びその事業に従事する者の労働条件の改善を図り、また、適正な人員配置を行なうこと。
政府は、本法の実施にあたつては、特に次の事項について配慮すべきである。
一廃棄物の処理にあたっては、これを再生利用し、資源化すをことを重視し、必要な処理技術の研究開発について積極的にとりくむこと。
二産業廃棄物の処理は、事業者自らの責任で適正に行なうべきものであり、その処理を安易に都道府県又は市町村の行なう処理事業に委ねることのないように運用すること。
三産業廃棄物の範囲を定める政令の制定にあたつては、その範囲を狭く限定することによつて、一般廃棄物の範囲を不当に拡大することのないよう留意すること。
四市町村が行なう一般廃棄物の処理に要する費用については、住民の負担を軽滅するように努めること。家庭生活から排出されるものについては特に留意すること。
五今後一般廃棄物処理施設設置費に対する国庫補助率を引き上げる等国庫補助の内容の改善に努めるとともに、産業廃棄物処理施設設置費についても財政上の措置を十分考慮すること。
六市町村の清掃事業の業務はみだりに業者に代行させないこと。
七海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合には、海洋を汚染し、自浄作用の限界をこえることのないよう慎重に配慮すること。
八都道府県公害対策審議会の委員の構成については関係者の意見が十分反映されるよう考慮すること。
九政令・省令の制定にあたつては、関係者の意見を十分に尊重すること。
十便所が設けられている国鉄等の車輛について、衛生的に、し尿処理ができる設備を早急に整備するため、関係各省庁の間において、具体的方針、計画を明確にし、処置すること。これを機会に関係各省庁は、関連する屋外労働に関し適切な措置をとること。
十一廃棄物処理施設の整備計画については、昭和四十六年度を初年度とする五ケ年計画を策定し、その実施に努めること。
十二廃棄物処理事業に従事する技術者の養成及びその事業に従事する者の労働条件の改善を図り、また、適正な人員配置を行なうこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。