公害防止事業費事業者負担法案
参議院 公害対策特別委員会
昭和45年法律第133号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院産業公害対策特別委員会・産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会
- S45.12.3趣旨説明産業公害対策特別委員会 214
- S45.12.4質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1225
- S45.12.5質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 2371
- S45.12.7質疑産業公害対策特別委員会 3406
- S45.12.8質疑産業公害対策特別委員会 4493
- S45.12.9参考人招致・質疑産業公害対策特別委員会 5318
- S45.12.10質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)産業公害対策特別委員会 6130
- S45.12.10委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 773
参議院公害対策特別委員会・公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会
- S45.12.10趣旨説明公害対策特別委員会 213
- S45.12.11質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1316
- S45.12.12質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 2349
- S45.12.14衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)公害対策特別委員会 3262
- S45.12.15質疑公害対策特別委員会 4115
- S45.12.16質疑公害対策特別委員会 5218
- S45.12.17質疑公害対策特別委員会 6299
- S45.12.18質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案公害対策特別委員会 7134
- S45.12.18委員長報告・採決本会議 797
提案理由
山中貞則 国務大臣(総理府総務長官) 昭和45年12月3日次に、公害防止事業費事業者負担法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今日わが国において、公害問題が国民の生活を脅かす大きな問題となっていることに顧み、政府としましても、国民の健康を保護し生活環境を保全するため、この公害問題に対し、全力をあげて取り組んでいる次第であります。
この法律案は、国または地方公共団体が事業者の事業活動による公害を防止するために実施する事業について、事業者にその費用の全部または一部を負担させることを定めた公害対策基本法第二十二条の趣旨を具体化したものであります。
今後公害防止に関する施策を進めていく上において事業者の事業活動に伴う排出物の規制などを強化し、事業者みずからが公害防止のための施設を整備していく必要があることは申すまでもないところでありますが、それと並んで緩衝緑地、下水道の整備など、国または地方公共団体が公害防止のための事業を推進することが必要であり、この法律案は、そのような場合の事業者の費用負担について定めたものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、事業者が費用を負担する公害防止事業の種類でありますが、緩衝緑地の設置等の事業、河川、港湾における汚泥のしゅんせつ事業、農用地の客土等の事業、事業者が主として利用するいわゆる特別公共下水道の設置の事業等がこれに該当することとし、さらに必要に応じ、これらに類する事業を政令で定め得ることとしております。
第二に、費用を負担する事業者の範囲でありますが、これは、その公害防止事業が施行される地域において、公害の原因となる事業活動を行ないまたは行なうことが確実であると認められる事業者であります。
第三に、これらの事業者の全体に負担させる費用の総額でありますが、これは公害防止事業に要する費用のうち、事業者の事業活動が公害防止事業を必要ならしめた公害の原因となると認められる程度に応じた額としております。ただし、その公害防止事業が緩衝緑地のように公害防止の機能以外に一種の都市施設としての機能をも有するなど、特別の事情がある場合には、これらの事情を勘案し、所定の審議会の意見を聞いて、妥当と認められる額を減ずることができる仕組みとしております。さらに、このような事情の評価が困難である場合に備え、緩衝緑地の設置等の事業、河川港湾における汚泥のしゅんせつの事業、農用地の客土等の事業についておのおの一定の割合を定め、公害防止事業の施行者は、これを基準として負担額を定めることができることとしております。
また、特別公共下水道のように、事業者以外の一般家庭もその施設を利用し、それとの均衡をはかる必要がある事業については、一般家庭の利用の態様との均衡をはかって負担額を定めることができることとしております。
第四は、このようにして定められた事業者全体の負担額を個々の事業者に配分する方法でありますが、これは公害防止事業の種類に応じ、事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される有害物質の量等を基準とすることによって適正な配分を行なうよう配慮することとしております。
第五に、事業者に費用の負担を求める場合の諸手続について定めております。
最後に、この法律の運用上、中小企業者の負担を考慮し、費用負担の対象となる事業者を定める基準の決定や、その負担金の納付方法などについて適切な配慮を行なう一方、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるようつとめるものとしております。
以上が公害防止事業費事業者負担法案の概要でありますが、公害に伴う社会的費用の公平な負担をはかり、あわせて公害対策の主要な柱ともいうべき公害防止事業を円滑に進めていく上において本法律案に期待される役割りは大きなものであると考えますので、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第64回国会衆議院産業公害対策特別委員会議録第2号11頁(昭和45年12月3日)〔山中貞則国務大臣(総理府総務長官)発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。