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国会審議›第64回国会›閣法第20号
閣法第64回国会 第20号成立修正あり

農薬取締法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第1号 農薬取締法の一部を改正する法律
提出昭和45年12月2日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和46年法律第1号
審議会議 15回・発言 2,793(政府答弁等 1,324)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会・産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会

  1. S45.12.3趣旨説明・補足説明農林水産委員会 113
  2. S45.12.4質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1225
  3. S45.12.5質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 2371
  4. S45.12.7質疑農林水産委員会 2287
  5. S45.12.8質疑農林水産委員会 3328
  6. S45.12.9質疑・修正案・附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)農林水産委員会 4345
  7. S45.12.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 773

参議院農林水産委員会・公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会

  1. S45.12.10趣旨説明・補足説明農林水産委員会 216
  2. S45.12.11質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1316
  3. S45.12.12質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 2349
  4. S45.12.15衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)農林水産委員会 3222
  5. S45.12.16質疑農林水産委員会 4269
  6. S45.12.17質疑農林水産委員会 5262
  7. S45.12.18採決・附帯決議農林水産委員会 629
  8. S45.12.18採決・委員長報告本会議 797
  9. S45.12.18附帯決議本会議 1

提案理由

倉石忠雄 農林大臣 昭和45年12月3日

農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由主要な内容を御説明申し上げます。

 わが国においては、多様な気象条件のもとで多くの種類の農作物が集約的に栽培されているため、病害虫等の種類が多く、かつ、それらによる被害も大きいものがあります。

 このため、わが国の農業にとりましては、その生産を安定させる上で農薬の使用は欠くことのできないものでありますが、反面、近年において農薬散布中の事故の発生や農作物等への農薬の残留等の問題が生じてまいりました。

 このような問題に対処するため、制度的な整備を行なうこととして農薬取締法の一部を改正することとした次第であります。

 次に、法律案の主要な内容について御説明申し上げます。

 第一は、農薬取締法は、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保をはかり、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする旨を定めることといたしております。

 第二は、登録制度についての改正であります。

 まず、農作物等や土壌の汚染または水質の汚濁が生ずるおそれがある農薬につきましては、登録を保留して品質改良等の指示を行なうことができることといたしております。

 次に、登録を受けた後に農薬の使用により農作物等や土壌の汚染、水の汚濁等が生ずると認められるに至ったときは、その農薬の使用方法等を変更する登録をし、または登録を取り消すとともに、要すれば販売業者に対し、その農薬の販売を制限し、または禁止することができることといたしております。

 第三は、農葉の使用を規制することができる場合を拡大することといたしております。

 まず、その使用方法等のいかんによっては農作物等または土壌の汚染が生ずるおそれがある農薬を作物残留性農薬または土壌残留性農薬として指定し、これらの農薬は、農林大臣が定める基準に違反して使用してはならないことといたしております。

 次に、一定の条件のもとでは水産動植物の著しい被害または水質の汚濁が生ずるおそれがある農薬を水質汚濁性農薬として指定し、この農薬の一定地域における使用については、都道府県知事の許可を受けなければならないことといたしております。

 第四に、農薬の使用に関し、使用者が順守することが望ましい基準を定めることといたしております。

 以上のほか、所要の規定についての整備を行なうことといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第64回国会衆議院農林水産委員会議録第1号6頁(昭和45年12月3日)〔倉石忠雄農林大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和45年12月9日

政府は、本法改正の目的が人の健康を害する農薬公害の防止策を講じて農業生産の安定と国民の健康の保護および生活環境の保全に資するためのものであることにかんがみ、これが運用にあたっては、左の諸事項の実現に努め、農業者の生産意欲の高揚に留意すべきである。記

一低毒性農薬について、その開発および実用化促進のため必要な措置を講ずること。

二農薬に関する試験研究および検査体制の整備充実に努めるとともに、残留農薬研究所に対しては、国の試験研究検査機関との連けいを密にし、所要の助成措置を講ずること。

三共同防除の推進、指導の強化その他防除体制の整備確立を図るとともに、農薬使用者の健康及び安全確保のため特段の指導を行なうこと。

四農作物についての農薬残留許容量の設定と安全使用基準の策定を早急にすすめるとともに、残留許容量をこえる農作物が出荷されることのないよう万全の指導を図ること。

五販売禁止等を受ける以前の農薬の使用により汚染された農作物が廃棄され、農業経営に相当な打撃を与えることとなるときは、経営安定のため必要な措置を講ずること。

六森林に対する薬剤の撒布については、とくに環境汚染等副次的悪影響の防止に留意すること。

参議院 農林水産委員会昭和45年12月18日

農薬の使用に伴う残留毒性等の問題の発生に対処し、農薬の品質の適正化と安全使用の徹底に努め、国民の健康の保護、環境汚染の防止等を強力に進めるため、政府は、本法の施行にあたり、左記事項を十分検討し、その達成を図るべきである。記

一低毒性農薬、生物的防除剤等の開発、実用化を促進するとともに、作物残留性農薬等の指定にあたつては、農薬の危害防止を徹底するため、適切なかぎりその指定範囲を拡大するよう配慮すること。

二農薬の登録審査の強化等に対応し、検査体制の充実を図り、検査の実効を確保し、さらに公的試験研究機鬨、残留農薬研究所等の整備を期するため、予算措置等をとくに配慮すること。

三農薬残留許容量と安全使用基準については、科学的な調査に基づき、厳正な基準の設定を早急にとりすすめ、農薬の安全使用と指導に努めるとともに、かつまた残留性農薬の検出等の監視体制を一段と強化し、消費者および農業者の不安を除くよう努力すること。

四既登録農薬の残留性の検証を早急に進め、市販農薬の安全性を確保するとともに、汚染農作物の廃棄等による農業経営への影響に対しては、農家の経済と経営安定のため必要な措置を講ずること。

五農薬の適正な使用を図るため、病害虫防除所、病害虫防除員等の充実、共同防除の推進、予算の確保等により防除体制の整備に努め、あわせて農薬使用者の被害が防止されるよう指導すること。

六森林に対する薬剤撤布については、環境汚染、その他の副次的危害を防止するよう考慮すること。とくに245Tなどフエノキシ系除草剤の使用は、その催奇性の毒性に着目し、慎重かつ早急に調査検討を行ない、使用中止または使用制限等の所要の措置を講ずること。

七母乳汚染問題の現状にかんがみ、BHC、DDT等については、早急に調査しその汚染源を断つため、すみやかに全面的な使用中止等、所要の措置を講ずること。

八販売禁止された農薬については、製造業者等の回収措置が実効を期せられるよう、法の運用、指導の強化を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。