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国会審議›第64回国会›閣法第22号
閣法第64回国会 第22号成立修正あり

水質汚濁防止法案

昭和45年法律第138号 水質汚濁防止法
提出昭和45年12月2日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立昭和45年12月18日
昭和45年法律第138号
審議会議 14回・発言 2,329(政府答弁等 1,079)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会・産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会

  1. S45.12.3趣旨説明商工委員会 172
  2. S45.12.4質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1225
  3. S45.12.5質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 2371
  4. S45.12.8質疑商工委員会 2346
  5. S45.12.9質疑商工委員会 3261
  6. S45.12.10質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議商工委員会 4157
  7. S45.12.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 773

参議院商工委員会・公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会

  1. S45.12.10趣旨説明商工委員会 39
  2. S45.12.11質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1316
  3. S45.12.12質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 2349
  4. S45.12.15補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)商工委員会 458
  5. S45.12.16質疑商工委員会 5140
  6. S45.12.18質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案商工委員会 7154
  7. S45.12.18採決・委員長報告本会議 797
  8. S45.12.18附帯決議本会議 1

提案理由

佐藤一郎 経済企画庁長官 昭和45年12月3日

水質汚濁防止法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 近年におけるわが国経済の高度成長に伴い、国民生活は著しい向上を見せておりますが、その反面において、産業活動の活発化と人口の著しい都市集中によりまして、大気汚染、騒音等各種の公害問題が発生し、国民の健康と生活環境に重大な脅威を与えるに至っております。

 水質汚濁問題につきましても、人口集中の著しい大都市周辺の河川や海域、活発な地域開発が行なわれております水域等、全国各地で問題が発生し、また、その汚濁の態様も、ますます複雑かつ深刻化してきております。このような事態に対処して、国民の共通の財産であるところの公共用水域を良好な状態で保持することが、きわめて緊要となってきたのでございます。

 政府といたしましては、昭和三十三年、水質保全法及び工場排水規制法を制定し、水質基準の設定による工場排水の規制を実施してきており、さきの国会では、規制対象事業場の範囲の拡大等を内容とする水質保全法の一部改正により規制の強化をはかる等、公共用水域の水質の汚濁防止に万全を期してきたところであります。

 しかし、水質汚濁問題の近年の傾向から見て、問題水域を個々に指定して排水を規制する現行方式はすでに限界に来ていること、また排水規制の仕組みを全般的に強化すべきこと等いろいろ指摘されるに至り、この際、施策の抜本的強化拡充が必要となってまいってきております。

 二のため、現行の水質保全法及び工場排水規制法を廃止し、これらの法律により定められました措置を抜本的に改善強化した新法を制定することにより、国民の健康の保護と生活環境の保全に遺憾なきを期することとした次第でございます。

 以上がこの法律案の提案の理由でございます。

 次に、この法律案の内容につきまして概要を御説明申し上げます。

 第一に、この法律の目的は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質の汚濁の防止をはかり、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することとしております。

 第二に、排水規制は、特定施設を設置する工場または事業場から排出される水を対象として行なうこととしまして、この特定施設の指定は、製造業関係に限定することなく、広く各業種について行なうことができることとしております。

 第三に、排水規制の基準は、水質汚濁の事前防止の見地からも、全公共用水域を対象として総理府令で定めることとし、さらに、この排水基準によっては水質汚濁の防止が十分でないと認められる水域がありますときは・都道府県がその条例でよりきびしい基準を上乗せすることができるよう措置したことであります。

 第四に、排水基準を順守させるため、従来の工場排水規制法に準じて、特定施設の設置等の届け出、届け出事項の計画変更命令、汚水処理方法の改善命令等につき規定するほか、新たに、排出水の排出の停止命令の制度を設けるとともに、排水基準違反行為は直ちに処罰し得ることとするよう、いわゆる直罰規定でありますが、直ちに処罰し得ることとするよう所要の罰則を設けることとしております。

 なお、これらの権限は、水質汚濁問題が基本的には地域住民に密接に関連する問題であることにかんがみ、都道府県知事に属せしめ、政令で定める市の長には、政令で定めるところによりこれを委任できることとしております。

 第五に、異常な渇水その他の事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなる場合は、都道府県知事が工場又は事業場等に対して、当該水域に排出される水の量の減少等を勧告できることとしております。

 第六に、公共用水域の水質の汚濁の状況を有効かつ適切に監視するため、都道府県知事は、国の関係機関と協力して水質の測定計画を作成するものとすること、水質の汚濁の状況を公表しなければならないものとすること等、公共用水域の水質の監視測定体制を整備することとしております。

 第七に、経済企画庁及び都道府県に、それぞれ中央水質審議会、都道府県水質審議会を置くことといたしております。

 このほか、都道府県知事の工場または事業場に対する立ち入り検査権、本法による規制と地方公共団体の条例による規制と関係等につき所要の規定を設けております。

 以上がこの法律案の提案理由および概要でございます。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

第64回国会衆議院商工委員会議録第1号5頁(昭和45年12月3日)〔佐藤一郎経済企画庁長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和45年12月10日

本決議案の各項目の趣旨につきましては、一々理由を付して申し上げるまでもなく、当委員会における質疑などを通じまして十分御理解を願えるものと存じます。案文をお手元にお届けしてございますので、御一覧をいただき、

参議院 商工委員会昭和45年12月18日

政府は、本法の施行に当り、次の諸点に留意すべきである。

一逐次適用業種の拡大に努めるとともに、振興事業計画の作成等について十分な行政指導を行なうこと。

一下請企業振興協会の機構を拡充強化するとともに、下請取引に関する紛争については、十分な調整機能をもち得るよう改組すること。

一下請中小企業に対する税の減免ならびに金利及び償還期限等の融資条件の緩和について特別の措置を講ずること。

一下請代金支払の適正化を期するため、公正取引委員会事務局その他関係機関の機構、人員、予算等の充実を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。