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閣法第64回国会 第23号成立修正あり

大気汚染防止法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第134号 大気汚染防止法の一部を改正する法律
提出昭和45年12月2日 内閣
付託衆議院 産業公害対策特別委員会
参議院 公害対策特別委員会
成立
昭和45年法律第134号
審議会議 17回・発言 3,650(政府答弁等 1,639)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院産業公害対策特別委員会・産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会

  1. S45.12.3趣旨説明産業公害対策特別委員会 214
  2. S45.12.4質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1225
  3. S45.12.5質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 2371
  4. S45.12.7質疑産業公害対策特別委員会 3406
  5. S45.12.8質疑産業公害対策特別委員会 4493
  6. S45.12.9参考人招致・質疑産業公害対策特別委員会 5318
  7. S45.12.10質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議産業公害対策特別委員会 6130
  8. S45.12.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 773

参議院公害対策特別委員会・公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会

  1. S45.12.10趣旨説明公害対策特別委員会 213
  2. S45.12.11質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1316
  3. S45.12.12質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 2349
  4. S45.12.14衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)公害対策特別委員会 3262
  5. S45.12.15質疑公害対策特別委員会 4115
  6. S45.12.16質疑公害対策特別委員会 5218
  7. S45.12.17質疑公害対策特別委員会 6299
  8. S45.12.18質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案公害対策特別委員会 7134
  9. S45.12.18委員長報告・採決本会議 797
  10. S45.12.18附帯決議本会議 1

提案理由

内田常雄 厚生大臣 昭和45年12月3日

 まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 わが国の経済社会は、産業の発展、都市の膨張、運輸交通手段の高度化等により大きく変動してきておりますが、この過程において全国各地で環境汚染が広がり多様化するとともに、汚染状況は深刻の度を深め、国民の健康や生活環境に大きな被害を生ずるに至っております。

 今回の改正法案は、このような事態に対処して、公害対策基本法その他関係法律の改正と相待ち、大気汚染についてその早急な改善と防止の徹底を期するため、規制措置を拡充強化する等の改正を行なおうとするものであります。

 改正案の内容についてその概略を御説明申し上げますと、第一は、現行法の目的規定を改め、産業の健全なる発展との調和に関する条項を削除することとしたものであります。

 第二は、ばい煙の排出を規制する地域を一定地域に限らず全国に拡大することとし、従来の指定地域制を廃止することとしたものであります。

 第三は、新たに、カドミウム、弗化水素等の有害物質についても、その排出を常時規制するほか、工場等における物の破砕に伴い発生する粉じん、原料ヤード等から飛散する粉じんについても規制措置を講ずることとしたものであります。

 第四は、硫黄酸化物の排出基準については従来どおり地域の汚染の程度に応じて定めるものとし、ばいじん及びカドミウム、弗化水素等の有害物質の排出基準については全国一律に定め、これについて都道府県は地域の実情に応じて国の排出基準よりきびしい排出基準を定めることができるものとしたことであります。

 第五は、燃料の使用量の季節的増加により著しい大気の汚染を生ずるおそれがある都市中心部等の地域については、硫黄酸化物に係るばい煙発生施設で使用する燃料の使用基準を定めることといたし、燃料使用基準に適合しない燃料を使用していると認められる者に対して都道府県知事は、その基準に従うべきことを勧告し、勧告に従わない者に対しては、燃料使用基準に従うべきことを命ずることができることとしたものであります。

 第六は、急激な大気汚染の発生した場合、都道府県知事は、その事態がばい煙に起因する場合には、ばい煙排出者に対し必要な措置をとるべきことを勧告し、その事態が自動車排出ガスに起因する場合には、都道府県公安委員会に対して道路交通法上の措置を講ずるよう要請することとしたものであります。

 第七は、都道府県知事は、火力発電所などのばい煙発生施設についても大気の汚染に伴う被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、通商産業大臣に対し、電気事業法等の規定による必要な措置をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて立ち入り検査等ができることとしたものであります。

 以上がこの法律案を提出する理由であります。

 次は、騒音規制法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 急激な都市化の進展、モータリゼーションの進行等に伴い、騒音による生活環境の悪化が年々拡大し、かつ、強まりつつあることは、申し上げるまでもありません。

 騒音につきましては、これまで本法によって必要な規制と対策を講じてきたところでありますが、今回の改正法案は、このような事態に対処するため、騒音を規制する地域の範囲を拡大するとともに、従来の工場騒音及び建設騒音に加え、新たに、自動車騒音を規制の対象に加え、その他所要の改正を行なおうとするものであります。

 改正案の内容についてその概略を御説明申し上げます。

 第一は、現行法の目的規定を改め、産業の健全な発展との調和に関する規定を削除することとしたものであります。

 第二は、騒音を規制する地域を従来の特別区及び市の市街地に限らず、住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域に拡大しようとしたものであります。

 第三は、自動車騒音について、新たに、所要の規制を行なおうとしたものであります。すなわち、自動車騒音の大きさの許容限度について、運輸大臣がこれを定めることとするほか、都道府県知事は、一定の地域内における自動車騒音が所定の限度を越えたときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請し得ることとし、さらに道路構造の改善等自動車騒音の減少に資する事項に関し、道路管理者または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしたものであります。

 第四は、都道府県知事は、発電所などの施設についても、その騒音により生活環境がそこなわれると認めるときは、通商産業大臣に対し、電気事業法などの規定による必要な措置をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて立ち入り検査等ができることとしたものであります。

 以上が右両法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第64回国会衆議院産業公害対策特別委員会議録第2号12頁(昭和45年12月3日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 産業公害対策特別委員会昭和45年12月10日

一ばい煙の定義に、ちつ素酸化物、硫化水素等加えるよう検討すること。

一自動車排気ガスの定義に、ちつ素酸化物を加えるよう検討すること。

一重油脱硫装置の技術開発に努力すると共に政府は、これに対して助成の措置を講ずること。

一火力発電所、製鉄会社など大口消費企業に排煙脱硫装置をつけさせるよう努力すること。

一低硫黄原油の輸入に努力すること。

参議院 公害対策特別委員会昭和45年12月18日

政府は、本法施行にあたり、左記事項につき適切な措置を講ずべきである。

一鉄道、軌道、とくに新幹線による騒音について、その防止方法に関する技術的研究開発の積極的な推進強化と、関係法令における規制を講ずること。

二航空機騒音対策について、騒音の小さい航空機の採用に努力するとともに、ローカル空港における対策も進めること。

三電気工作物及びガス工作物の騒音について、電気事業法及びガス事業法に基づく監督を厳しく実施するとともに、地方公共団体との連絡を密にし、その騒音規制に遺憾なきを期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。