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国会審議›第64回国会›閣法第25号
閣法第64回国会 第25号成立

毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第131号 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
提出昭和45年12月2日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和45年法律第131号
審議会議 12回・発言 1,764(政府答弁等 813)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会・産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会

  1. S45.12.3趣旨説明社会労働委員会 17
  2. S45.12.4質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1225
  3. S45.12.5質疑産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 2371
  4. S45.12.9質疑社会労働委員会 4282
  5. S45.12.10採決・附帯決議社会労働委員会 559
  6. S45.12.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 773

参議院社会労働委員会・公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会

  1. S45.12.10趣旨説明社会労働委員会 29
  2. S45.12.11質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1316
  3. S45.12.12質疑公害対策特別委員会、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 2349
  4. S45.12.16質疑社会労働委員会 474
  5. S45.12.18質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 6142
  6. S45.12.18委員長報告・採決本会議 797
  7. S45.12.18附帯決議本会議 1

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和45年12月10日

政府は、本法の実施にあたつては、特に次の事項について配慮すべきである。

一廃棄物の処理にあたつては、これを再生利用し、資源化することを重視し、必要な処理技術の研究開発について特段の努力をすること。

二産業廃棄物の処理は、事業者自らの責任で適正に行なうべきものであり、その処理を安易に都道府県又は市町村の行なう処理事業に委ねることのないように運用すること。

三産業廃棄物の範囲を定める政令の制定にあたつては、その範囲を狭く限定することによつて一般廃棄物の範囲を不当に拡大することのないよう留意すること。

四市町村が行なう一般廃棄物の処理に要する費用については、住民の負担を軽減するよう努めること。

五一般廃棄物処理施設設置費に対する国庫補助率を引き上げる等国庫補助の内容の改善に努めるとともに、産業廃棄物処理施設設置費についても財政上の措置を考慮すること。

六海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合は、海洋を汚染し、自浄作用の限界をこえることのないよう慎重に配慮すること。

七便所が設けられている国鉄等の車輌について衛生的にし尿処理ができる設備を早急に整備するため、関係各省庁の間において具体的方針を明確にし、処置を講ずること。

八廃棄物処理施設の整備計画については、昭和四十六年度を初年度とする五ケ年計画を策定し、その実施に努めること。

九廃棄物処理事業に従事する技術者の養成及びその事業に従事する者の労働条件の改善を図り、また、適正な人員配置を行なうこと。

参議院 社会労働委員会昭和45年12月18日

政府は、本法の実施にあたつては、特に次の事項について配慮すべきである。

一廃棄物の処理にあたっては、これを再生利用し、資源化すをことを重視し、必要な処理技術の研究開発について積極的にとりくむこと。

二産業廃棄物の処理は、事業者自らの責任で適正に行なうべきものであり、その処理を安易に都道府県又は市町村の行なう処理事業に委ねることのないように運用すること。

三産業廃棄物の範囲を定める政令の制定にあたつては、その範囲を狭く限定することによつて、一般廃棄物の範囲を不当に拡大することのないよう留意すること。

四市町村が行なう一般廃棄物の処理に要する費用については、住民の負担を軽滅するように努めること。家庭生活から排出されるものについては特に留意すること。

五今後一般廃棄物処理施設設置費に対する国庫補助率を引き上げる等国庫補助の内容の改善に努めるとともに、産業廃棄物処理施設設置費についても財政上の措置を十分考慮すること。

六市町村の清掃事業の業務はみだりに業者に代行させないこと。

七海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合には、海洋を汚染し、自浄作用の限界をこえることのないよう慎重に配慮すること。

八都道府県公害対策審議会の委員の構成については関係者の意見が十分反映されるよう考慮すること。

九政令・省令の制定にあたつては、関係者の意見を十分に尊重すること。

十便所が設けられている国鉄等の車輛について、衛生的に、し尿処理ができる設備を早急に整備するため、関係各省庁の間において、具体的方針、計画を明確にし、処置すること。これを機会に関係各省庁は、関連する屋外労働に関し適切な措置をとること。

十一廃棄物処理施設の整備計画については、昭和四十六年度を初年度とする五ケ年計画を策定し、その実施に努めること。

十二廃棄物処理事業に従事する技術者の養成及びその事業に従事する者の労働条件の改善を図り、また、適正な人員配置を行なうこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。