公職選挙法の一部を改正する法律案
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
昭和45年法律第127号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院公職選挙法改正に関する特別委員会
- S45.12.16趣旨説明・質疑公職選挙法改正に関する特別委員会 3226
- S45.12.18参考人招致・質疑・討論・採決公職選挙法改正に関する特別委員会 4122
- S45.12.18採決・委員長報告本会議 797
提案理由
秋田大助 自治大臣 昭和45年12月7日ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。
政党その他の政治団体の政治活動につきましては、選挙の期間中におきましても、選挙の秩序を害しない限り、なるべく自由に行なわれることが望ましいことは申し上げるまでもございません。しかしながら、最近の選挙では、政治活動の形による選挙運動がますます活発かつ大規模に行なわれる傾向が見られ、このままでは、文書図画等選挙運動の方法手段について一定のルールを定めている公職選挙法の建前が失われてしまうことになると思われますので、政府といたしましては、政治活動のうち、特に選挙の秩序に及ぼす影響が著しいものについて、公職選挙法に所要の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、選挙についての報道評論を掲載してある確認団体の届出機関紙誌で、引き続いて発行されている期間が六月に満たないものは、選挙の期間中は政談演説会の会場でしか頒布できないことといたしました。
第二に、政党その他の政治団体のシンボル・マークを表示したポスター等の掲示またはビラの頒布は、政治活動用のポスター・ビラ等に含むことといたしました。
第三に、確認団体が選挙運動期間中に領布することができる政治活動用のビラは、国会議員の選挙については三種類、その他の選挙については二種類をこえることができないことといたしました。
第四に、都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙の際の政党その他の政治団体の政治活動について、国会議員選挙の際に準じる制度を設けることといたしました。この場合、当該選挙において確認団体となるためには、三人以上の所属候補者を有しなければならないことといたしております。
第五に、これは政治活動に関する事項ではありませんが、次の二点について投票に関する制度の整備を行なうことといたしました。
その一は、地方公共団体の議会の議員の選挙においても、条例の定めるところにより、記号式投票を採用することができること、その二は、選挙当日にその属する投票区の区域外で職務または業務に従事中であるべき選挙人は、不在者投票を行なうことができることとし、あわせて不在者投票の手続の簡素化をはかることとしたことであります。
最後に、この法律は、公布の日から一月を経過した日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第64回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号3頁(昭和45年12月7日)〔秋田大助自治大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。