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国会審議›第65回国会›閣法第2号
閣法第65回国会 第2号成立

踏切道改良促進法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第14号 踏切道改良促進法の一部を改正する法律
提出昭和46年1月30日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和46年法律第14号
審議会議 9回・発言 490(政府答弁等 223)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S46.2.5趣旨説明運輸委員会 24
  2. S46.2.16質疑運輸委員会 4154
  3. S46.2.17質疑運輸委員会 5169
  4. S46.3.9採決運輸委員会 88
  5. S46.3.11委員長報告・採決本会議 1645

参議院運輸委員会

  1. S46.3.16趣旨説明運輸委員会 6120
  2. S46.3.18質疑運輸委員会 7181
  3. S46.3.23採決運輸委員会 869
  4. S46.3.24採決・委員長報告本会議 8116

提案理由

橋本登美三郎 国務大臣 昭和46年2月5日

ただいま議題となりました踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。

 交通事故の防止及び交通の円滑化をはかるため、政府といたしましては、従来から踏切道の立体交差化あるいは保安設備の整備等その改良につきまして、極力努力をいたしてまいったところであります。

 特に、昭和三十六年に制定されました踏切道改良促進法に基づきまして、立体交差化、構造改良あるいは保安設備の整備を行なうべき踏切道を指定いたしまして、鋭意危険な踏切道の解消及び交通の隘路の打開につとめてまいりました結果、踏切事故は年々減少する等相当の成果をあげることができた次第であります。

 しかしながら、最近の自動車交通量の著しい増加等のため、踏切事故は、ここ二、三年若干増加するとともに重大化する傾向にありまして、この点を考慮いたしますとき、踏切道の現状はいまだ必ずしも満足すべき状態にあるとは申すことができません。

 御承知のとおり、踏切道改良促進法は、改良すべき踏切道を指定することができる期限を昭和四十五年度末としておりますが、今後さらに踏切事改の減少をはかるとともに、踏切道における交通の渋滞の解消を促進するためには、同法に基づき行なっております改良促進の措置を継続する必要があると考え、今回の改正案を提案いたした次第であります。

 改正の内容は、踏切道改良促進法により改良すべき踏切道を指定することができる期限を、さらに五カ年間延長しようとするものであります。

 これによりまして、今後五カ年間に踏切道の整備は一段と促進され、交通事故の防止と交通の円滑化に大いに寄与するものと考えております。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院運輸委員会議録第2号2頁(昭和46年2月5日)〔橋本登美三郎国務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。