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国会審議›第65回国会›閣法第7号
閣法第65回国会 第7号成立

相続税法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第20号 相続税法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月2日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和46年法律第20号
審議会議 11回・発言 1,402(政府答弁等 646)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S46.2.24趣旨説明大蔵委員会 11215
  2. S46.2.26質疑大蔵委員会 12206
  3. S46.3.2質疑大蔵委員会 13178
  4. S46.3.3質疑大蔵委員会 14323
  5. S46.3.5質疑・採決大蔵委員会 15277
  6. S46.3.9委員長報告・採決本会議 1561

参議院大蔵委員会

  1. S46.3.11趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 12226
  2. S46.3.16質疑大蔵委員会 13188
  3. S46.3.18質疑大蔵委員会 14119
  4. S46.3.23質疑・採決大蔵委員会 15135
  5. S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116

提案理由

中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和46年2月24日

 次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 政府は、今次の税制改正の一環として、最近の夫婦問における財産の形成等の実情に顧み、配偶者控除の引き上げを中心とする贈与税及び相続税の負担軽減を行なうほか、所要の規定の整備をはかるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきましてその大要を申し上げます。

 第一に、贈与税の配偶者控除の引き上げ及びその適用要件の緩和を行なうこととしております。

 すなわち、夫婦間の居住用不動産の贈与にかかる贈与税の課税最低限を現行の二百万円から倍額の四百万円に引き上げることを目途として、贈与税の配偶者控除を現行の百六十万円から三百六十万円に引き上げることとしております。また、その適用要件を緩和し、現行は婚姻期間が二十五年以上の場合に適用されることとなっておりますのを、婚姻期間が二十年以上であれば適用されることに改めることとしております。

 第二に、相続税の遺産にかかる配偶者控除の引き上げ及びその適用要件の緩和を行なうこととしております。

 すなわち、贈与税の配偶者控除の引き上げ等との関連において、相続税の遺産にかかる配偶者控除及びその適用要件を、現行の婚姻期間十五年をこえる一年につき二十万円、最高限度二百万円から、婚姻期間十年をこえる一年につき四十万円、最高限度四百万円に改めることとしております。

 第三に、生命保険金及び死亡退職金の非課税限度の引き上げを行なうこととしております。

 すなわち、生命保険金の非課税限度については、現行の相続人一人当たり百万円から百五十万円に、死亡退職金の非課税限度については、現行の相続人一人当たり五十万円から八十万円に、それぞれ引き上げることとしております。

 以上のほか、申告書の公示限度を引き上げる等、所要の規定の整備を行なうこととしております。

第65回国会衆議院大蔵委員会議録第11号1頁(昭和46年2月24日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。