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国会審議›第65回国会›閣法第8号
閣法第65回国会 第8号成立修正あり

入場税法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第21号 入場税法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月2日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和46年法律第21号
審議会議 11回・発言 1,036(政府答弁等 478)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S46.2.24趣旨説明大蔵委員会 11215
  2. S46.2.26質疑大蔵委員会 12206
  3. S46.3.2質疑大蔵委員会 13178
  4. S46.3.3質疑大蔵委員会 14323
  5. S46.3.5質疑大蔵委員会 15277
  6. S46.3.9修正案・修正案趣旨説明・採決・討論大蔵委員会 16137
  7. S46.3.11委員長報告・採決本会議 1645

参議院大蔵委員会

  1. S46.3.16趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 13188
  2. S46.3.18質疑大蔵委員会 14119
  3. S46.3.23質疑・採決大蔵委員会 15135
  4. S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116

提案理由

中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和46年2月24日

 次に、入場税法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 政府は、今次の税制改正の一環として、最近における入場税負担の現状に顧み、入場税の免税点の引き上げを行なうほか、所要の規定の整備をはかるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきましてその大要を申し上げます。

 第一に、映画、演劇等の一般の興行場への入場について、その免税点を引き上げることとしております。

 すなわち、現行三十円の一般免税点は昭和三十七年に設定されたものでありますが、その後における入場料金の推移及び最近における入場税負担の状況にかんがみ、競馬場、競輪場等を除く映画、演劇、音楽等の一般の興行場への入場について、その免税点を百円に引き上げることとしております。

 第二に、学校の教員の引率による生徒等の団体の入場について、入場税を課さないこととしております。

 すなわち、現行では、教員の引率する中学校、小学校、幼稚園等の生徒、児童または幼児の団体の入場については、五十円の免税点を設けておりますが、学校における視聴覚教材の利用の重要性等を考慮し、その範囲に高等学校の生徒を加えるとともに、入場税を課さないこととしております。

 以上のほか、興行場経営者の事務負担を軽減するため、免税点以下の入場券及び無料入場券の交付義務を廃止し、入場券制度の簡素化をはかる等、所要の規定の整備を行なうこととしております。

 最後、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 最近における内外の経済情勢の変化に対応し、物価対策、輸入自由化対策に資する等の見地から、関税率について所要の調整を行なうこととするほか、開発途上国に対する特恵関税制度を新設するとともに、公害対策として脱硫重油製造用原油の減税制度を拡充するなど、関税の減免・還付制度等について所要の整備を行なうため、関税定率法、関税法及び関税暫定措置法の改正を行なう必要がありますので、ここにこの法律案を提出することとした次第であります。

 以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、関税率の改正であります。

 まず、物価への影響をも考慮し、ケネディラウンドで譲許されている千九百二十三品目につき、昭和四十七年一月から適用される予定の譲許税率を九カ月繰り上げて本年四月から適用することといたしますとともに、協定税率が適用されない国の産品で従来関税格差の解消を行なってきたもの等四百三十二品目につきましても、ケネディラウンドの繰り上げ実施に合わせて格差解消措置を継続することといたしております。このほか、バナナ、羊肉、馬肉、カラーフィルム等の生活関連物資を含む百二十四品目につき関税率の引き下げを行なうことといたしております。

 また、輸入自由化の促進等に関連して、豚肉に差額関税、グレープフルーツに季節関税を採用するなど、単純な増税は極力回避しつつ二十二品目について関税率の引き上げを行ない、原則として自由化実施の日から適用することといたしております。

 このほか、紅茶、大豆等七十五品目につきまして、暫定税率の適用期限の延長等を行なうことといたしております。

 第二は、特恵関税制度の新設であります。

 特恵関税につきましては、原則として国連貿易開発会議の加盟国のうち開発途上にある国などでその適用を希望するものに対し、供与することといたしております。

 まず、農水産品等につきましては、五十九品目に限り特恵税率を適用することとしておりますが、特恵供与により輸入が急増し、国内産業に損害を与える場合には、その適用を停止することができることといたしております。

 また、鉱工業産品等につきましては、例外十品目以外のすべてを特恵関税の対象としておりますが、このうち五十七品目は五〇%の関税引き下げ、その他は無税とし、品目ごとの特恵供与ワクの範囲内で特恵税率を適用することといたしております。なお、価格変動が著しい基礎原材料等につきましては、緊急関税を若干緩和した要件のもとに発動し、特恵税率の適用を停止することができることといたしております。

 以上の特恵関税制度の実施は、本年十月までの間で政令で定める日からとし、昭和五十六年三月末までの適用を予定いたしております。

 第三は、関税の減免・還付制度等の改正であります。

 大気汚染防止対策の一環として、重油脱硫減税制度を拡充し、脱硫重油一キロリットル当たり五百円の軽減を行なうとともに、製油用低硫黄原油の関税につきましても一キロリットル当たり百十円引き下げることとしております。

 また、農林漁業用燃料油の免税制度等につき適用範囲の拡大を行なうほか、現行の減免・還付制度の適用期限を延長する等、所要の規定の整備を行なうことといたしております。

 以上、所得税法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、提案の理由、その内容を申し述べました。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院大蔵委員会議録第11号1頁(昭和46年2月24日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。