日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和46年法律第45号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S46.2.10趣旨説明大蔵委員会 5190
- S46.2.19質疑大蔵委員会 9234
- S46.2.23質疑大蔵委員会 10182
- S46.2.24質疑大蔵委員会 11215
- S46.2.26質疑大蔵委員会 12206
- S46.3.5討論・採決・附帯決議大蔵委員会 15277
- S46.3.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 1561
参議院大蔵委員会
- S46.3.11趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 12226
- S46.3.16質疑大蔵委員会 13188
- S46.3.18質疑大蔵委員会 14119
- S46.3.23質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 15135
- S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116
- S46.4.28附帯決議本会議 1122
提案理由
中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和46年2月10日まず、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
開発途上国に対する経済協力の促進は、最も重要な国際的課題の一つであり、わが国といたしましても、開発途上国の自助努力を積極的に支援するため、他の先進諸国とともにその拡充につとめてきておりますことは御承知のとおりであります。
このような方針のもとに、インドネシアに対しましても、同国の経済安定と開発を促進するため、適切な経済協力の推進に努力いたしている次第であります。
同国に対する経済協力につきましては、特に昭和四十一年以降、IMF、世銀等の協力を得て、関係各国でインドネシア経済の実情に即した援助のあり方を検討し、これに基づいて国際的な協調のもとに援助を行なうことといたしております。この間におきまして、インドネシア経済はようやく安定化の時期から復興と開発の時代に移行するきざしを見せてまいり、同国の経済発展のための努力を引き続き支援し、これを一そう効果あらしめるためには、新規援助と並行して、対外債務の救済について長期的な観点に立った措置を検討すべきであるとの国際的認識が強まってまいりました。かかる認識に基づいて、いわゆるアプス案を中心に検討が重ねられた結果、昨年四月の債権国会議において、無利子三十年償還という方式で債務を繰り延べることを骨子とする長期的債務救済の措置について合意を見るに至ったのであります。この合意は、各国政府がインドネシア政府と二国間協定を締結することにより実施されるのでありますが、オランダ及びフランスはすでにこの二国間協定を締結し、その他の債権国会議参加国も近く二国間交渉を開始する模様であります。また、債権国会議参加国以外ではソビエト連邦が債権国会議の合意と同様の内容で協定を締結いたしております。
わが国といたしましても、国際的経済協力の一環として、この合意に基づく債務救済を実施することが必要であると考えます。その場合、その対象となる債権のほとんどすべては、日本輸出入銀行がすでに行なった債務救済の結果としてインドネシアの中央銀行に対して有する貸し付け金債権及び日本輸出入銀行の融資にかかる対インドネシア民間債権であります。したがって、今回の債務救済につきましても、従来と同様、同銀行がその実施に当たることが適当であると考えられますが、この救済措置をこの合意に基づいて無利子で行なうためには、日本輸出入銀行法の貸し付け金の利率の決定に関する規定についてその特例を設ける必要がありますので、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
以下、この法律案の概要について申し上げますと、まず、日本輸出入銀行が本件債務救済を実施する場合には、インドネシアの中央銀行に対して無利子で債権の繰り延べ及び貸し付けを行なうことができることといたしております。
次に、日本輸出入銀行は、本件債務救済の実施に関する業務について、これを一般の業務と区分するため、特別勘定を設けて経理するものといたしております。さらに、この特別勘定にかかる業務に要する資金の財源に充てるため、政府は日本輸出入銀行に対し、予算の定めるところにより、無利子で資金の貸し付けができることとし、その他、所要の規定の整備をはかっております。
第65回国会衆議院大蔵委員会議録第5号23頁(昭和46年2月10日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文でありますが、案文は印刷してお手元に配付しておりますので、朗読は省略いたします。現在、発展途上国の経済開発を推進するための経済協力は年々拡充されつつありますが、経済協力も、発展途上国開発のむずかしさの前に、数々の解決すべき課題をかかえている実情であります。このときにあたって、政府は、経済協力の趣旨にかんがみ、経済協力のための資金供給にあたり、受け入れ国の政治体制のいかんによって差別的に取り扱うことのないよう、特別の配慮をすべきであります。また、わが国の経済協力の体制、それに開発途上国からの経済協力の要請等を勘案し、協力資金の供給の明確を期するため、政府は、経済協力の実施機関のあり方について、その業務分担について検討すべきであると思うのであります。以上、簡単でありますが、趣旨説明を終わります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。