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国会審議›第65回国会›閣法第26号
閣法第65回国会 第26号成立修正あり

文化功労者年金法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第56号 文化功労者年金法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月4日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和46年法律第56号
審議会議 10回・発言 309(政府答弁等 127)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S46.2.17趣旨説明文教委員会 2171
  2. S46.3.5質疑文教委員会 7112
  3. S46.3.10質疑文教委員会 874
  4. S46.3.12採決文教委員会 97
  5. S46.3.16委員長報告・採決本会議 1754
  6. S46.4.28参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2547

参議院文教委員会

  1. S46.3.23趣旨説明文教委員会 95
  2. S46.4.20質疑文教委員会 11106
  3. S46.4.27修正案・採決(修正)文教委員会 1245
  4. S46.4.28委員長報告・採決(修正)本会議 1122

提案理由

坂田道太 国務大臣 昭和46年2月17日

 次に、このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百二十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。

 文化功労者に支給される年金の額は、昭和三十九年の改正以来百万円とされてまいったのでありますが、その間における国民の生活水準の向上、経済事情の変遷には著しいものがあり、また、なお一そうわが国文化の向上発達を期する見地からも、この際、年金額を改定して、この法律の趣旨の達成をはかることが必要かつ適切と考えられるに至り、このたび年金額を百五十万円に引き上げることといたしました。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概略であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院文教委員会議録第2号28頁(昭和46年2月17日)〔坂田道太国務大臣発言・発言番号169〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。