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国会審議›第65回国会›閣法第31号
閣法第65回国会 第31号成立

国民年金法等の一部を改正する法律案

昭和46年法律第13号 国民年金法等の一部を改正する法律
提出昭和46年2月5日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和46年法律第13号
審議会議 5回・発言 559(政府答弁等 241)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S46.2.25趣旨説明社会労働委員会 7152
  2. S46.3.18質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 12255
  3. S46.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1950

参議院社会労働委員会

  1. S46.3.23趣旨説明・質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 8212
  2. S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116
  3. S46.4.28附帯決議本会議 1122

提案理由

内田常雄 厚生大臣 昭和46年2月25日

ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 国民年金制度並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当制度については、逐年、その改善をはかってまいったところでありますが、近時における社会的、経済的諸事情は、老齢者、心身障害者、母子家庭等に対する福祉施策充実の必要性を一段と高めております。

 今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、国民年金における福祉年金、児童扶養手当及び特別児童扶養手当について、いろいろな角度からできるだけの改善充実を行ない、支給範囲の拡大、支給金額の引き上げなどをはかることといたしております。以下、その内容について概略を御説明申し上げます。

 第一は、年金額等を引き上げることとするものであります。すなわち、老齢福祉年金を現行の月額二千円から二千三百円に、障害福祉年金を月額三千百円から三千四百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金を月額二千六百円から二千九百円に、それぞれ三百円引き上げることとしております。また、児童扶養手当及び特別児童扶養手当につきましても、児童一人の場合の手当の月額を現行二千六百円から二千九百円に引き上げることとしております。

 第二は、戦争公務による扶助料等との併給を大幅に認めようとするものであります。すなわち、准士官以外の旧軍人の遺族等で公務扶助料等の受給者については、これまで福祉年金額の一部のみが併給されておりましたのを改め、今後は福祉年金を全額併給することとするものであります。

 第三は、体の不自由な老人については、老齢福祉年金の支給開始年齢を引き下げることとするものであります。現在、老齢福祉年金はすべて七十歳から支給されていますが、身体に障害があるため日常生活に著しい制限を受ける老人については、その支給開始年齢を六十五歳に引き下げようとするものであります。

 なお、以上の法律事項のほか、扶養義務者の所得による支給制限について今回大幅な緩和をはかることとしておりますことは、先般も申し上げましたところであります。

 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

     ――――◇―――――

第65回国会衆議院社会労働委員会議録第7号7頁(昭和46年2月25日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和46年3月18日

政府は、国民年金制度の重要性にかんがみ、次の事項をすみやかに実現するよう努力すべきである。

一各福祉年金の年金額を大幅に引き上げるとともに、さらに所得による支給制限を緩和すること。

一老齢福祉年金の支給開始年齢をすべての老人について早急に引き下げるとともに、障害福祉年金の支給対象となる障害の範囲を拡大すること。

一拠出制年金について、年金額、給付要件、受給対象及び保険料につき社会保障の精神に従って改善すること。特に、物価上昇に対応するためスライド制の確立をはかること。

一拠出制年金の積立金の運用については、被保険者の意向が十分反映されるようにし、被保険者の福祉のため運用する部分を大幅に拡充すること。

一特別児童扶養手当については、公的年金と併給するとともに、支給事由となる障害の範囲を拡大すること。

参議院 社会労働委員会昭和46年3月23日

する附帯決議案政府は、国民年金制度の重要性にかんがみ、次の各項について、その実現に努力 すべきである。

一各福祉年金の支給額を大幅に引  き上げるとともに、所得による支給制限をさ  らに緩和すること。

二老令福祉年金の支給開始年令を  すべての老人について引き下げるとともに、  障害福祉年金の支給対象となる障害の範囲を  拡大すること。

三拠出制年金について、年金額の  引き上げ、スライド制の確立、支給要件の緩  和に関し、社会保障の精神に即した改善を行  なうこと。

四拠出制年金の積立金の運用につ  いては、被保険者の意向が十分反映できるよ  う配慮するとともに、被保険者の福祉のため  運用される部分を大巾に拡充すること。

五特別児童扶養手当については、  公的年金と併給するとともに、支給対象とな  る障害の範囲を拡大すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。