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国会審議›第65回国会›閣法第39号
閣法第65回国会 第39号成立

自動車重量税法案

昭和46年法律第89号 自動車重量税法
提出昭和46年2月10日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会公聴会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和46年法律第89号
審議会議 14回・発言 2,382(政府答弁等 1,085)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会公聴会・大蔵委員会地方行政委員会運輸委員会建設委員会連合審査会

  1. S46.2.23趣旨説明・質疑本会議 1034
  2. S46.3.12趣旨説明大蔵委員会 195
  3. S46.5.7質疑大蔵委員会 29507
  4. S46.5.10公聴会大蔵委員会公聴会 169
  5. S46.5.11質疑大蔵委員会 31159
  6. S46.5.12質疑大蔵委員会 32345
  7. S46.5.14質疑大蔵委員会地方行政委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 1307
  8. S46.5.14質疑大蔵委員会 33136
  9. S46.5.18質疑大蔵委員会 34299
  10. S46.5.19質疑・討論・採決大蔵委員会 35305
  11. S46.5.20委員長報告・討論・採決本会議 3445

参議院大蔵委員会

  1. S46.5.21趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 22367
  2. S46.5.24質疑・討論・採決大蔵委員会 23181
  3. S46.5.24委員長報告・討論・採決本会議 1582

提案理由

福田赳夫 大蔵大臣 昭和46年2月23日

自動車重量税法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 政府といたしましては、今次の税制改正の一環といたしまして、道路その他の社会資本の充実の要請を考慮し、新たに自動車に対して、その重量に応じ、自動車重量税を課税することといたしたものであります。

 まず、課税の範囲等につきましては、道路運送車両法の規定により自動車検査証の交付等を受ける自動車及び使用の届け出をして車両番号の指定を受ける軽自動車を課税物件として、これらの自動車等の使用者に対し自動車重量税を課することにいたしております。

 第二は、税率でありますが、自動車検査証の有効期間が二年とされる自動車については、乗用車は車両重量〇・五トンごとに五千円、その他の自動車は車両総重量一トンごとに五千円、二輪の小型自動車は三千円とし、自動車検査証の有効期間が一年とされる自動車については、乗用車は車両重量〇・五トンごとに二千五百円、その他の自動車は車両総重量一トンごとに二千五百円、二輪の小型自動車は千五百円とし、軽自動車については、一回限りの負担として、三輪以上の軽自動車は七千五百円、二輪の軽自動車は四千円とすることにいたしております。

 第三に、自動車重量税の納付につきましては、自動車検査証の交付等を受ける際に、原則として、自動車重量税印紙を所定の書類に張りつけることにより行なうことといたしておりますが、特別の事情のある場合には、国税の収納機関に現金で納付した領収証書を所定の書類に添付することにより行なうことができることといたしております。

 なお、自動車重量税の収入額の四分の一は、市町村の道路整備のための財源として、自動車重量譲与税法案の成立をまって、市町村に譲与することといたしております。

 以上、自動車重量税法案の趣旨について御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 自動車重量税法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第65回国会衆議院会議録第10号8頁(昭和46年2月23日)〔福田赳夫大蔵大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。