地方税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和46年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S46.2.19趣旨説明・質疑本会議 911
- S46.2.23趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 655
- S46.2.25質疑地方行政委員会 746
- S46.2.26質疑地方行政委員会 8152
- S46.3.2質疑地方行政委員会 9169
- S46.3.4参考人招致・質疑地方行政委員会 10205
- S46.3.5質疑地方行政委員会 11187
- S46.3.9討論・採決・附帯決議地方行政委員会 12149
- S46.3.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 1645
提案理由
秋田大助 自治大臣 昭和46年2月19日次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨と内容の概略を御説明いたします。
明年度の地方税制の改正にあたりましては、住民負担及び地方財政の現状にかんがみまして、個人の住民税、個人の事業税等について負担の軽減合理化をはかり、市街化区域内の農地に対して課する固定資産税及び都市計画税について税負担の激変緩和の措置を講じつつ課税の適正化をはかるため所要の措置を講ずることとし、あわせて狩猟免許税、入猟税及び入湯税の税率の引き上げを行なうことを中心といたしております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
まず、個人の住民税につきましては、住民負担の軽減をはかるため、課税最低限の引き上げを行なうこととし、基礎控除額を一万円、配偶者控除及び扶養控除の額をそれぞれ二万円引き上げることといたしました。
次に、個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減をはかるため、事業主控除を三十六万円に引き上げることといたしました。
また、料理飲食等消費税につきましては、旅館における免税点を千八百円に、基礎控除額を千円に引き上げるとともに、飲食店等における免税点を九百円に引き上げることといたしました。
また、狩猟免許税及び入猟税につきましては、税負担の合理化等の見地から、その税率を三倍程度引き上げることといたしました。
さらに、固定資産税及び都市計画税につきましては、市街化区域内の農地について、税負担の激変を緩和するための調整措置を講じつつ課税の適正化をはかるため、状況が類似する宅地の価格に比準ずる価格によって評価を行なうこととし、各年度分の税額は、市街化区域農地を、その評価額によって三つのグループに区分し、それぞれの区分に応じて一定期間従来の税額を据え置くこととし、それ以後の年度においては、市街化区域農地の区分に応じて一定の軽減率を乗じて税額を算定することといたしました。
また、入湯税につきましては、その使途に消防施設の整備を加え、標準税率を二十円から四十円に引き上げることといたしました。
このほか、電気ガス税の免税点の引き上げ、不動産取得税、固定資産税等の非課税範囲の拡大の措置を講ずる等所要の改正を行なうことといたしております。
以上の改正によりまして、昭和四十六年度においては、合計八百五十二億円、平年度九百六十八億円の減税を行なうことになりますが、他方、四十八億円の増収が見込まれますので、差し引き八百四億円、平年度八百六十九億円の減収となります。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
昭和四十六年度の地方交付税の総額は二兆四百六十四億円、前年度当初に比して二〇・九%の伸びとなるのでありますが、その算定にあたっては、地方財政計画の策定方針とその内容に即応して、長期的見地から社会資本の計画的な整備を促進するとともに、最近の地域社会の著しい変貌に対処し、それぞれの地域の特性に応じて住みよい生活環境の整備をはかるため、地方団体の財政需要の増加に対応して、地方交付税の単位費用の改正を行なうほか、算定方法の簡素合理化その他所要の規定の整備を行なうことといたしております。
以上が昭和四十六年度の地方財政計画の概要、並びに地方税法の一部を改正する法律案、及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
昭和四十六年度地方財政計画についての発言
並びに地方税法の一部を改正する法律案
(内閣提出)及び地方交付税法の一部を改正
する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する
質疑
第65回国会衆議院会議録第9号1頁(昭和46年2月19日)〔秋田大助自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
市街化区域内の都市づくりのビジョン、農業のあり方が定まっていないのに、農業経営者に一方的な税負担をしいるような税制を先行させることは断固許せないのであります。以上が反対のおもな理由であります。
政府は、住民負担及び市町村財政の現状等にかんがみ、次の措置を講ずべきである。
一住民税負担の軽減を図るため、引き続き課税最低限の引き上げに努めること。
二市街化区域内の農地において引き続き営農を希望する者に対する固定資産税及び都市計画税の課税にあたっては、市街化調整区域への編入、施設緑地としての指定等によって農地の確保を図り、農地並みの課税とするよう十分配慮すること。
三都市とくに大都市並びにその周辺都市において、都市環境整備のための財政需要が著しく増大している実情にかんがみ、すみやかに国、地方を通ずる税源の配分について再検討を加えるとともに、大都市については特有の事務配分に伴う必要な税制上の措置を講ずること。
四狩猟用関係税の税率の引き上げに伴い、鳥獣保護及び狩猟行政の適確な実施を確保するための措置を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501041)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。