戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和46年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S46.3.19趣旨説明・質疑社会労働委員会 13138
- S46.3.25質疑・修正案・附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 15222
- S46.3.26委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2246
参議院社会労働委員会
- S46.4.20趣旨説明・質疑・附帯決議・採決・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 1069
- S46.4.23附帯決議・採決・委員長報告本会議 1042
提案理由
内田常雄 厚生大臣 昭和46年3月19日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及び戦傷病者の妻等、戦争犠牲者に対しましては、年金の支給をはじめ各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給範囲の拡大、支給金額の引き上げなどを行なうことにより援護措置の改善をはかることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。
改正の第一点は、障害年金及び先順位遺族にかかる遺族年金等を恩給法に準じて増額を行なうことといたしております。
改正の第二点は、準軍属にかかる障害年金等の額の改善でありまして、被徴用者等については、現行の軍人軍属にかかる額の八〇%相当額を九〇%相当額に、その他の準軍属については、現行の七〇%相当額を八〇%相当額にそれぞれ引き上げることといたしております。
改正の第三点は、軍人軍属の事変地、戦地におけるいわゆるみなし公務傷病にかかる障害年金の支給対象の拡大でありまして、現行の特別項症から第三款症までとされている支給対象を第五款症までに拡大することといたしております。
改正の第四点は、昭和十六年十二月八日以後本邦等における勤務に関連した傷病により第五款症以上の障害者となった軍人軍属等またはその者の遺族に、公務傷病による障害年金、遺族年金等の額の七五%相当額の障害年金、遺族年金等を新たに支給することといたしております。
改正の第五点は、日華事変中に本邦等における勤務に関連した傷病により死亡した軍人等の遺族に、公務傷病にかかる遺族年金の額の七五%相当額の遺族年金を新たに支給することといたしております。
以上のほか、軍人恩給復活の際に六十歳未満であってこれまで公務扶助料の扶養加給の対象となったことのない軍人の父母等に対し後順位の遺族年金を支給し、また昭和二十年九月二日以後、海外で軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡した者の遺族に対しても遺族年金等を支給することといたしております。第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に準じて引き上げることといたしております。
第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、昭和十六年十二月八日以後、本邦等における勤務に関連した傷病により第五款症以上の障害者となった軍人軍属等に新たに療養の給付等を行なうこととするほか、長期入院患者に支給する療養手当の月額を増額することといたしております。
第四は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、昭和四十五年の戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正により遺族年金または遺族給与金を受けることとなった戦没者の妻に、新たに特別給付金を支給することといたしております。
第五は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、第五款症にかかる障害年金を受けている戦傷病者の妻等に、新たに特別給付金を支給することといたしております。
第六は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、昭和四十五年の戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正により遺族年金または遺族給与金を受けることとなった戦没者の父母または祖父母に、新たに特別給付金を支給することといたしております。以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
第65回国会衆議院社会労働委員会議録第13号6頁(昭和46年3月19日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一今日の経済成長の実情並びに戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、これら老齢者及び妻の優遇措置を講ずること。なお、援護の水準をさらに引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。
一準軍属に対する処遇については、軍人軍属との格差をさらに縮少すること。
一戦傷病者に対する障害年金等の処遇については、さらにその改善に努めること。
一戦後二十数年経過した今日なお残されている未処遇者について、早急に具体的な解決策を講ずること。
一未帰還者の調査については、さらに関係方面との連絡を密にし、その実態のは握に万全を期すること。
一遺骨の収集については、さらにこれを推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。