TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第65回国会›閣法第49号
閣法第65回国会 第49号成立

特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法案

昭和46年法律第17号 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法
提出昭和46年2月15日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和46年法律第17号
審議会議 10回・発言 901(政府答弁等 401)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S46.2.23趣旨説明商工委員会 3113
  2. S46.2.26質疑商工委員会 4104
  3. S46.3.2質疑商工委員会 5136
  4. S46.3.3質疑商工委員会 6176
  5. S46.3.5質疑・採決・附帯決議商工委員会 7258
  6. S46.3.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 1561

参議院商工委員会

  1. S46.3.11趣旨説明・補足説明・質疑商工委員会 654
  2. S46.3.16質疑商工委員会 734
  3. S46.3.23質疑・採決商工委員会 953
  4. S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116

提案理由

宮澤喜一 国務大臣 昭和46年2月23日

特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 御承知のとおり、機械工業は、わが国産業の中核として順調に発展を続けてまいりましたが、最近に至り、資本自由化の本格化をはじめとする経済の国際化の進展、労働力不足の激化という経済情勢の変化に加えて、公害問題、安全問題などの新たな社会的要請が急速に高まりつつあり、このような経済的、社会的要請にこたえるための新しい施策の展開が望まれるに至っております。

 このような情勢にかんがみ、政府は、一昨年十二月から産業構造審議会重工業部会に対し、今後の機械工業政策について諮問し、昨年七月にその答申を得た次第であります。

 七十年代の経済的社会的要請にこたえる機械工業政策を樹立するためには、この答申の趣旨に沿い、従来、機械工業政策の柱となっていた機械工業振興臨時措置法及び電子工業振興臨時措置法にかわり、特定電子工業及び特定機械工業について、生産技術の向上及び生産の合理化を促進することにより、その振興をはかる必要があり、このため本法案を提出した次第であります。

 次に本法案の要旨について御説明申し上げます。

 第一は、本法案によりまして振興をはかるべき対象についてであります。

 本法案におきましては、試験研究、工業生産の開始または生産の合理化を促進する必要のある電子機器や危害の防止、生活環境の保全、省力化、技術革新、機械工業の基盤強化に資するため試験研究または生産の合理化を促進する必要がある機械を政令で指定し、これらにつきまして、以下に申し上げますような振興措置を講ずることといたしております。

 第二は、高度化計画の策定についてであります。

 主務大臣は、ただいま申し上げました電子機器または機械につきまして、生産技術の向上または生産の合理化を促進する上での基本となるべき高度化計画を策定し公表することといたしております。この高度化計画の策定にあたっては、異業種間、特に機械と電子機器の相互依存関係の増大という事情にかんがみ、いわゆる機電一体化またはシステム化の方向について特に配慮することといたしております。

 第三は、高度化計画達成のためにとるべき措置についてであります。

 本法案には、合理化カルテルの実施のための指示、大規模事業の開始等に関する勧告、金融税制上の措置が定められております。

 まず、合理化カルテルの指示につきましては、機械工業の特殊性から見まして、従来、機械工業振興臨時措置法及び電子工業振興臨時措置法に設けられていた制度を引き続き設けることといたしております。この場合において、独占禁止法の精神に照らしその運用は特に慎重に行なうという見地から、カルテルの内容に応じて必要な要件を規定しております。

 次に、大規模事業開始等に関する勧告につきましては、高度化計画に定めるところに従って実施している事業共同化等に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがある場合に、大規模な事業の開始または拡大をしようとする者に対して、計画の変更等の勧告をすることができるものとしております。これによりまして、高度化計画の円滑な遂行をはかる一助としたいと考えております。

 また、金融・税制上の措置につきましては、高度化計画の実施に必要な資金の確保や融通のあっせんにつとめるとともに、合併等の場合の課税の特例措置を講ずることとしております。

 第四は、電子・機械工業審議会に対する諮問についてであります。

 本法案の適確な運用を確保するため、機械工業審議会及び電子情報処理振興審議会を改組し、電子・機械工業審議会を設置して、その積極的活用をはかることとし、対象業種指定の政令の立案、高度化計画の策定、共同行為の実施に関する指示等をする際、諮問することといたしております。

 その他、本法案は、七年間の限時法とすること等、所要の規定を設けております。

 以上、本法案の要旨を御説明申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院商工委員会議録第3号4頁(昭和46年2月23日)〔宮澤喜一国務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和46年3月5日

政府は、本法施行にあたり、その運用が事業活動の公正な競争を制限することとならないよう、常に留意するとともに、特に次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一資本自由化の進展に対応して、本法の積極的活用等により、電子工業及び機械工業の技術開発力の強化及び生産の合理化を一層促進するとともに、外資進出に伴う混乱防止措置を講ずる等外資対策に遺憾なきを期すること。

二高度化計画の実施にあたつては、中堅・中小企業の体質の強化について重点的に配慮し、それに必要な資金の拡充に努めること。

三電子・機械工業審議会において公正な審議が行なわれるよう、委員の人選、部会の構成、会議の運営等について十分配慮すること。—————————————

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。