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閣法第65回国会 第52号成立修正あり

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第48号 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月16日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和46年法律第48号
審議会議 9回・発言 730(政府答弁等 339)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S46.2.16趣旨説明地方行政委員会 4117
  2. S46.3.2補足説明・質疑地方行政委員会 785
  3. S46.3.4質疑地方行政委員会 833
  4. S46.3.9質疑地方行政委員会 9126
  5. S46.3.11質疑・修正案・附帯決議・採決(修正)地方行政委員会 1056
  6. S46.3.24附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 8116

衆議院地方行政委員会

  1. S46.3.25趣旨説明・参議院修正部分趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 18186
  2. S46.3.26質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 19157
  3. S46.3.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 2246

提案理由

荒木萬壽夫 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官 昭和46年2月16日

ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、銃砲、模造拳銃及び模造刀剣類の有する社会的危険性にかんがみ、これらを使用する犯罪や事故を防止するため、その所持に関する規制を強化するとともに、産業用銃砲等の使用の実態にかんがみ、その所持に関する規制を合理化すること等をその内容としております。

 以下、その概要を御説明いたします。

 その一は、ライフル銃の有する社会的危険性にかんがみ、ライフル銃の所持の許可基準を厳格化し、公安委員会は、ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者、継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者またはライフル射撃競技の選手もしくは候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、ライフル銃の所持の許可をしてはならないものとすることであります。なお、現に所持の許可を受けてライフル銃を所持している者については、この基準に関する改正規定は適用しないこととしております。

 その二は、銃砲の盗難等を未然に防止するため、銃砲の所持の許可を受けた者または武器等製造法の猟銃等製造事業者もしくは猟銃等販売事業者は、その所持する銃砲を堅固な保管設備に施錠して保管しなければならず、当該保管設備には、保管にかかる銃砲に適合する実包、空包または金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならないものとすることであります。なお、公安委員会は、銃砲の所持の許可を受けている者に対し、その所持する銃砲の保管状況について必要な報告を求めることができるものとしております。

 その三は、模造拳銃及び模造刀剣類の社会的危険性にかんがみ、何人も、輸出のための模造拳銃の製造もしくは輸出を業とする者またはその使用人が業務上所持する場合を除いては、模造拳銃を所持してはならないものとし、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類を携帯してはならないものとすることであります。

 その四は、亡失または盗難にかかる銃砲刀剣類が犯罪に使用されることを防止するため、許可または登録にかかる銃砲刀剣類を亡失し、または盗み取られた者は、直ちに警察官に届け出なければならないものとすることであります。

 その五は、許可にかかる猟銃または空気銃を特定させるため、公安委員会は、許可を受けた者に対し、当該猟銃または空気銃に番号または記号の打刻を命ずることができるものとすることであります。

 その六は、産業用銃砲等の使用の実態にかんがみ、当該銃砲については、その所持の許可を受けた者の監督の下に、当該業務に従事する者もこれを所持することができるものとすることであります。

 その七は、空気拳銃射撃競技が国際的規模で開催されている実情にかんがみ、空気拳銃を厳格な要件の下に所持の許可の対象とすることであります。

 その他所要の罰則を設けることとするほか、関係規定の整備をいたしております。

 なお、模造拳銃の所持の禁止及び銃砲の保管設備への保管に関する改正規定は、公布の日から起算して六月を、その他の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。

第65回国会参議院地方行政委員会会議録第4号2頁(昭和46年2月16日)〔荒木萬壽夫国家公安委員会委員長発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 地方行政委員会昭和46年3月11日

政府は、すみやかに猟銃等の製造、販売及び所持等の取締りについて、抜本的対策を検討するとともに、本法の施行に当つては、特に左の諸点に留意して、公共の安全確保に万全を期すべきである。

一小口径ライフル銃を使用して行なう獣類の捕獲を禁止する措置を講ずること。

一猟銃等の製造又は販売事業の事業場、店舗、保管設備等に関する許可基準を厳格化するとともに、猟銃等の保管について指導、監督をさらに強化する措置を講ずること。

一狩猟用火薬類の譲受け、残火薬類の所持及び狩猟用火薬類の保管等の規制をさらに強化する措置を講ずること。

衆議院 地方行政委員会昭和46年3月26日

政府は、本法の施行にあたり次の諸点に留意して銃砲火薬類による危害の防止について、その実効に遺憾なきを期すべきである。

一小口径ライフル銃は、それが有する危険性に比して猟具としての必要性に乏しいので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく猟具としての禁止措置を講ずること。

二最近における銃砲店襲撃事件の発生にかんがみ、猟銃等の製造事業者および販売事業者の店舗等の態様を含めて事業の許可の基準を厳格にし、これらの事業者に対する公安委員会の指導監督を強化するとともに、さらに猟銃等の所持者に対する保管についての指導を徹底することにより国民の不安を払拭するよう万全の対策を講ずること。

三猟銃用火薬類による危害の防止の徹底を図るため、狩猟用残火薬類の所持および猟銃用火薬類の譲受けに対する規制を強化するとともに、猟銃との分離保管を含めて猟銃用火薬類の貯蔵の技術上の基準に関する規制をさらに強化する措置を講ずること。

四猟銃用火薬類以外の火薬類についてもその貯蔵および消費に関する規制を強化する措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。