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閣法第65回国会 第62号成立

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和46年法律第82号 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和46年2月16日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和46年法律第82号
審議会議 5回・発言 546(政府答弁等 214)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S46.5.19趣旨説明大蔵委員会 35305
  2. S46.5.20質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 36273
  3. S46.5.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 3445

参議院内閣委員会

  1. S46.5.24趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 22484
  2. S46.5.24附帯決議本会議 1
  3. S46.5.24委員長報告・採決本会議 1582

提案理由

中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和46年5月19日

 次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、遺族の範囲の緩和、退職年金等の最低保障額の引き上げ等所要の措置を講じようとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び現行の国家公務員共済組合法に基づく退職年金等につきまして、年金額改定の基礎となる昭和四十年度の仮定俸給に対する増加率を、恩給における措置にならい、昭和四十六年一月分以後六〇・七三%、同年十月分以後七四・二三%に改めることにより年金額を引き上げることといたしております。

 第二に、現行の遺族の範囲を緩和し、現在、組合員であった者の死亡当時主としてその収入により生計を維持されていない配偶者は遺族給付を受けられないこととされておりますものを、今回これを改め、配偶者はすべて遺族給付を受けられることといたしております。

 第三に、退職年金、廃疾年金及び遺族年金につきまして、厚生年金保険における措置にならい、これらの年金の最低保障額を引き上げるとともに、通算退職年金の額についても所要の引き上げをすることといたしております。

 第四に、掛け金及び給付の算定の基礎となっている俸給の最高限度額につきまして、現行の十五万円を、公務員給与の改定等諸般の事情を勘案し、十八万五千円に引き上げることといたしております。

 第五に、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算につきまして、恩給における措置にならい、外国政府職員等であった者が引き続き海外において抑留または留用されていた期間等を組合員期間に通算することといたしております。

 第六に、女子である組合員に対する退職一時金の特例措置の期限を、厚生年金保険における措置にならい、五年間延長し、昭和五十一年五月三十一日までとすることといたしております。

 第七に、明治四十四年四月一日以前に生まれた者につきまして、通算対象期間を合算した期間が十年以上あるときは、厚生年金保険における措置にならい、通算退職年金を支給することといたしております。

 このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかる遺族年金の最低保障額を引き上げることとする等所要の措置を講ずることといたしております。

 以上が、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案外一法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院大蔵委員会議録第35号24頁(昭和46年5月19日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和46年5月20日

一国家公務員共済組合法第一条の二、公共企業体職員等共済組合法第一条の二制定の趣旨にかんがみ、国民の生活水準、国家公務員及び公共企業体職員の給与、物価等を考慮し、既裁定年金の実質価値保全のための具体的な対策を進めること。

二国家公務員がその身分を失った場合、その者について、他の医療保険制度との関連を考慮しつつ、医療給付の激変をさけるための措置を検討すること。

三外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公企体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配意し、合理的措置について検討すること。—————————————

参議院 内閣委員会昭和46年5月24日

政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。

一恩給法第二条ノ二の規定については、国家公務員の給与を基準として、国民の生活水準、消費者物価その他の諸事情を考慮の上その制度化を図ること。

一旧軍人に対する一時恩給に関しては、引き続く実在職年が三年以上七年未満の兵に対しても支給の途を講ずること。

一旧満州拓植公社、旧北支那開発株式会社等の在外国策機関および在外国策会社の職員期間と公務員期間との通算を図ること。

一旧軍人の仮定俸給年額の格付是正、加算年の取扱いおよび傷病者、遺族、老齢者の処遇等について改善を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。