昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
昭和46年法律第84号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S46.2.17趣旨説明文教委員会 2171
- S46.3.24質疑文教委員会 1150
- S46.5.14質疑文教委員会 1798
- S46.5.19採決・附帯決議文教委員会 1839
- S46.5.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 3445
参議院文教委員会
- S46.5.24趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文教委員会 1925
- S46.5.24附帯決議本会議 1
- S46.5.24採決・委員長報告本会議 1582
提案理由
坂田道太 国務大臣 昭和46年2月17日次に、このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、私立学校の教職員の年金の額は、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとして改善を行なうこととしており、さきに第六十二回臨時国会において成立いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律により、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じてその改善を行ない、さらに昭和四十五年度も同様の措置を講じてまいりました。
今回も、昭和四十五年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金につきましては、昭和四十五年度と同じ方式により、年金額の計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応じて乗じる改定率をそれぞれ増率して、昭和四十五年度の引き上げの補正分につきましては昭和四十六年一月分から、昭和四十六年度の引き上げ分につきましては昭和四十六年十月分から支給を行なうことといたしております。また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金につきましても、相応の引き上げを行なうことといたしております。
第二に、給付等の基礎となる標準給与の月額の上限を、国公立学校の教職員の給付等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じて、現行の十五万円から十八万五千円に引き上げることといたしております。なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例に準じて、昭和四十六年十月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第65回国会衆議院文教委員会議録第2号28頁(昭和46年2月17日)〔坂田道太国務大臣発言・発言番号169〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の実情にかんがみ、政府は左記の事項について検討し、すみやかにその実現をはかるべきである。
一短期給付事業の健全化をはかるため、必要な対策を講ずること。
二長期給付に要する費用に対する国の補助率を百分の二十に引き上げるよう努めること。
三いわゆる年金スライド原則規定の基準を明確化し、すみやかに実現の方途を講ずること。
四私立学校教職員共済組合法の適用外にある私立学校の教職員ならびに私学振興を目的とする関係団体の職員に対し、すみやかに、同法を適用するため必要な措置を講ずること。
五私立学校に優秀な人材を確保する方途の一つとして、国・公立学校の教職員期間と私立学校の教職員期間を退職年金等の基礎となる組合員期間に合算する措置を講ずるよう努めること。
政府は、私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の特殊事情にかんがみ、次の事項について検討し、すみやかにその実現をはかるべきである。
一長期給付に要する費用に対する補助率を百分の二十に引き上げるとともに、既裁定年金については、物価変動に対応する年金スライド制の改定方法を確立すること。
二短期給付事業の健全化を図るため、必要な対策を講ずること。
三私立学校教職員共済組合法の適用外にある私立学校の教職員ならびに私学振興関係諸団体の職員の加入を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。