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閣法第65回国会 第69号成立

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第103号 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月23日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和46年法律第103号
審議会議 6回・発言 555(政府答弁等 247)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. S46.3.11趣旨説明・補足説明農林水産委員会 4187
  2. S46.3.18質疑農林水産委員会 5188
  3. S46.3.23質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 622
  4. S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116
  5. S46.4.28附帯決議本会議 1122

衆議院農林水産委員会

  1. S46.5.21趣旨説明・補足説明・質疑・採決農林水産委員会 30162
  2. S46.5.21委員長報告・採決本会議 3531

提案理由

倉石忠雄 農林大臣 昭和46年3月11日

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 畜産の振興をはかるためには、家畜衛生、特に家畜の伝染性疾病の発生を予防し、蔓延を防止することが基本的条件でありますので、法律の定めるところにより、家畜の伝染性疾病の防圧に日ごろ絶えざる努力を払ってきているところであります。

 現行の家畜伝染病予防法は、昭和二十六年に、旧家畜伝染病予防法を全面的に改正いたしまして制定されて以来、大幅な改正を経ることなく今日に至っているのでありますが、この間において、獣医技術は著しく進歩し、家畜防疫も質的に大きく変化を遂げてきております。また、最近における家畜の価格の高騰等もあり、この法律の運用に際しましても、必ずしも実情に即しない点が生じてまいりました。

 このため、主として家畜衛生上の技術的な見地から現行制度を整備し、家畜防疫の適正な運営をはかることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、家畜伝染病として取り扱う伝染性疾病について、若干の加除を行なうこととしております。

 家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。また、家禽の家畜伝染病に重要な関連のある七面鳥とウズラを家禽の家畜伝染病の対象家畜に加えることといたしました。

 第二は、国際貿易の進展につれて、家畜等の輸入が今後ますます増大することが考えられますので、所定の動物を輸入しようとするときは、その種類及び数量、輸入の時期及び場所等について、あらかじめ動物検疫所に届け出ることとし、動物検疫所の施設の効率的利用と係留検査の円滑な実施をはかることといたしますとともに、海外から悪性伝染病が侵入いたしましたよらな場合等には迅速果敢な防疫措置を講ずる必要がありますので、都道府県相互間における家畜防疫の協力体制を整備することといたしました。

 第三は、家畜が、家畜伝染病にかかり、またはかかった疑いがある等のため家畜を殺しまたは殺すべき旨を命じられた場合に国が家畜の所有者に対し交付する手当金につきましては、家畜の種類ごとに、最高限度額を法律で規定してありますが、家畜価額の高騰等もありまして必ずしも実情に即しない点も生じてきておりますので、家畜価格の推移に応じて弾力的に対処できるよう政令で評価額の最高限度額を定めることといたしました。

 第四は、国及び地方公共団体の助言及び指導のもとに、家畜の所有者が、家畜の伝染性疾病の予防のため必要な自主的措置を適切に実施するようつとめるべき旨の規定を新たに設けることといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願いいします。

第65回国会参議院農林水産委員会会議録第4号1頁(昭和46年3月11日)〔倉石忠雄農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 農林水産委員会昭和46年3月23日

政府は、米の生産調整、畜産物の輸入の増大等に対処するため、畜産物及び飼料の価格の安定、畜産物の消費の拡大及び生産対策の強化等畜産政策の拡充を期するとともに、本法の施行にあたっては左記事項の実現に努めるべきである。記

一自衛防疫の推進を図るため、その体制の育成強化について必要な財政援助を行なうこと。

二最近における海外からの悪性伝染病のわが国への侵入の危険性の増大に対処して、検疫施設を整備充実し、動物検疫に万全を期すること。

三殺処分手当金の最高限度額は実勢価格の推移に即応して適正なものとすること。

四最近における畜産経営の規模拡大に伴い、家畜の伝染性疾病が複雑かつ多様化しつつある現状にかんがみ、その防疫対策に万全を期するとともに試験研究の拡充強化を図ること。

五豚及び鶏等の共済制度を速かに確立すること。

六獣医師の家畜の伝染性疾病予防に果す役割の重要性にかんがみ、特にその農村定着化と待遇の改善に努めること。

七家畜伝染病以外の伝染性疾病の発生の状況の把握に万全を期するため、家畜保健衛生所の機能の充実を図り、あわせてその発生の届出が円滑に行なわれうる措置を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。