視能訓練士法案
衆議院 社会労働委員会
昭和46年法律第64号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S46.5.14趣旨説明・質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 24138
- S46.5.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 3029
提案理由
内田常雄 厚生大臣 昭和46年3月10日ただいま議題となりました視能訓練士法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
最近における眼科医療の著しい進歩によりまして、斜視、弱視などにより両眼視機能に障害のある者を幼少時の段階で矯正治療することが可能となってまいりました。
全国の児童のうち、この矯正が可能な者は約四十万人と推定されておりますが、これらの児童が現状のまま放置されるならば、正しい遠近感を欠き、対象を立体的に見ることができず、日常生活上または教育上種々の悪影響を受けることになります。
したがって、これらの児童に、医学の進歩の成果を享受させ、早急にその障害を矯正治療することが急務であります。
この矯正治療にあたっては眼科医がその全部をみずから行なう必要はなく、長期間にわたる矯正訓練や、これに必要な検査は、眼科医の指示のもとに、一定の知識技能を修得した専門技術者に行なわせるのが効率的であり、また現にこのような技術者を養成する要望がきわめて高いのであります。
このような現状にかんがみ、新たに視能訓練士の資格制度を定めることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、その内容について概略を御説明申し上げます。
第一に、この法律案におきましては、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的としております。
第二に、この法律案において視能訓練士とは、厚生大臣の免許を受けて、視能訓練士という名称を用いて、医師の指示のもとに、両眼視機能に障害のある者に対する機能回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいうこととしております。
第三に、視能訓練士になるためには、視能訓練士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととし、国家試験の受験資格を、文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した養成所において、高等学校卒業者については三年以上、短期大学の卒業者等については一年以上、視能訓練士として必要な知識技能を修得した者に与えることとしております。
なお、この法律が施行された際現に病院または診療所において、医師の指示のもとに、両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査業務に従事している者で、その業務に従事した期間が五年以上あること等の要件を満たしたものは、昭和五十一年三月三十一日までは、受験資格の特例を認めることとしております。
第四に、視能訓練士にその名称を独占させ、視能訓練士でない者は視能訓練士という名称またはこれにまぎらわしい名称を用いてはならないこととしております。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第65回国会参議院社会労働委員会会議録第6号2頁(昭和46年3月10日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、リハビリテーションの重要性にかんがみ、特に次の事項について、その実現に努力すべきである。
一視能訓練士その他のリハビリテーション関係医療従事者の養成確保に努め、あわせてその処遇の改善を図ること。
一リハビリテーション関係施設の整備拡充に努めるとと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501076)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。