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国会審議›第68回国会›閣法第14号
閣法第68回国会 第14号成立

外務公務員法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第22号 外務公務員法の一部を改正する法律
提出昭和47年2月8日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和47年法律第22号
審議会議 6回・発言 347(政府答弁等 150)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. S47.3.8趣旨説明外務委員会 17
  2. S47.3.15質疑・採決外務委員会 3121
  3. S47.3.16委員長報告・採決本会議 1241

参議院外務委員会

  1. S47.3.21趣旨説明・補足説明外務委員会 587
  2. S47.4.20質疑・採決外務委員会 7106
  3. S47.4.24採決・委員長報告本会議 1129

提案理由

福田赳夫 外務大臣 昭和47年3月8日

 最初に、外務公務員法の一部を改正する法律案につきましては、まず、特命全権大使及び特命全権公使の待命制度に関する条文の整備を行なうとともに、待命の期限を特別な場合には延長することができるようにしております。すなわち、待命中の大使及び公使が、特派大使、政府代表等の特別の任務に従事している場合には、その待命の期間が一年をこえた場合でも、その任務の重要性及び対外関係を考慮して、その任務が終了するまでは、大使及び公使の職を免ぜられないようにするものであります。

 さらに、この法律においては、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国制度を改正し、現在は、在外勤務期間が四年をこえる職員に対し、一在勤期間中一回限り許可することができることとなっているのを、今後は、三年をこえる職員に対し、三年につき一回許可することができるようにしております。休暇帰国の趣旨は、在外職員の健康保持、変化する国内情勢の把握、本省との事務打ち合わせないし担当職務の変更に伴う研修などでありますが、このためには、在外勤務があまり長期間にならないうちに休暇帰国の機会を与えることが、その後の職務遂行にきわめて有意義であると認められるほか、諸外国においてはおおむね一年ないし二年につき休暇帰国を実施しておりますので、わが国においても休暇帰国に必要な在外勤務年限を短縮することといたした次第であります。

第68回国会衆議院外務委員会議録第1号2頁(昭和47年3月8日)〔福田赳夫外務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。