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国会審議›第68回国会›閣法第29号
閣法第68回国会 第29号成立修正あり

漁港法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第106号 漁港法の一部を改正する法律
提出昭和47年2月10日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和47年法律第106号
審議会議 12回・発言 1,165(政府答弁等 519)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S47.3.16趣旨説明・補足説明農林水産委員会 336
  2. S47.4.18質疑農林水産委員会 10146
  3. S47.4.19質疑農林水産委員会 11188
  4. S47.4.20質疑農林水産委員会 12104
  5. S47.4.25修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議農林水産委員会 1343
  6. S47.4.25委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2461

参議院農林水産委員会

  1. S47.4.27議案(衆議院修正部分)農林水産委員会 1080
  2. S47.5.16趣旨説明・補足説明農林水産委員会 1478
  3. S47.5.23質疑農林水産委員会 15205
  4. S47.5.25質疑農林水産委員会 16230
  5. S47.6.1質疑農林水産委員会 1879
  6. S47.6.8採決・附帯決議農林水産委員会 19157
  7. S47.6.9委員長報告・採決本会議 2037
  8. S47.6.16附帯決議本会議 1

提案理由

赤城宗徳 農林大臣 昭和47年3月16日

漁港法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 漁港は、漁業生産の基盤であり、かつ、水産物流通の拠点でありますことから、水産業の発達をはかるためには、漁港の整備を推進することが不可欠の要件であることは、御承知のとおりであります。このため、政府におきましては、昭和四十四年に国会の御承認を受けました第四次漁港整備計画に基づきましてその整備を推進しているところであります。

 しかしながら、最近、漁獲量が増大するとともに漁船の大型化がはかられており、また、水産物の流通の改善が要請されておりまして、これに対処するためには、漁港の整備を促進することが一そう緊要となっているのであります。また、漁港につきましては、水域及び陸域並びに施設が有機的に結合することによって初めて十全の機能を発揮することができるものでありまして、このような観点から漁港の維持管理を一そう適正に行なうことが要請されているのであります。

 このような事情にかんがみ、特に公共性が高く、かつ、事業規模の大きい特定第三種漁港の整備を促進するとともに、漁港の維持管理の一そうの適正化をはかることとし、この法律案を提案いたした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、特定第三種漁港の国の費用負担割合についての改正であります。

 特に公共性が高く、かつ、事業規模の大きい特定第三種漁港の漁港修築事業に要する費用についての国の負担割合のうち、外郭施設及び水域施設にかかるものを現行の百分の六十から百分の七十に引き上げ、地元負担の軽減をはかることといたしました。

 第二は、漁港の区域内における行為の制限についての改正であります。漁港の維持管理の一そうの適正化をはかるため、漁港の区域内においては、水域のほか、公共空地で一定の行為をしようとする者も農林大臣の許可を受けなければならないものとするとともに、許可を要する行為として土地の掘削、盛土等を追加することといたしました。

 第三は、土砂採取料及び占用料を徴収し得る規定を設けたことであります。すなわち、漁港管理者の長は、漁港の区域内において土砂の採取または占用の許可を受けた者から土砂採取料または占用料を徴収することができるようにいたしました。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第68回国会衆議院農林水産委員会議録第3号4頁(昭和47年3月16日)〔赤城宗徳農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和47年4月25日

まず、案文を朗読いたします。漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案に対する附帯決議(案)わが国漁業をとりまく環境は、内外ともに一段と厳しさの度を加えている反面、国民の水産物に対する需要は、高度化、多様化しつつ増大する等最近における諸事情の推移にかんがみ、政府は、特に左記事項の実現に留意しつつ、各般にわたる漁業施策を強力に推進し、水産業の振興と国民に対するたん白食料の安定的な供給の確保を図るべきである。記

一漁船の大型化等の諸事情の進展に即応するようすみやかに、現行漁港整備計画を拡大改訂し、いわゆる第五次漁港整備計画を策定すること。

二第三種漁港(北海道以外の地域のもの)については、その整備事業の円滑な実施を図るため、事業実施に要する費用に対する国の負担割合の是正に努めること。

三中小漁業の振興を図るため、特定業種に係る振興計画の策定及び構造改善計画の認定にあたっては、関係業界の自主的な構造改善の促進に資することとなるよう十分配慮するとともに、農林漁業金融公庫の中小漁業経営改善資金の融資枠の拡大、融資条件の改善等に努めること。

四中小漁業における労働関係の近代化に資するため、労働条件の改善及び労働環境の整備等を図ること。

五水産業協同組合の健全な発展を期するため、漁業協同組合の合併の促進等によりその経営基盤の拡充強化を図ること。

参議院 農林水産委員会昭和47年6月8日

〔速記中止〕

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。