漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和47年法律第68号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
提案理由
赤城宗徳 農林大臣 昭和47年3月16日次に、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
漁業協同組合整備促進法は、経営不振にある漁業協同組合の整備を早急にはかるため、その指導及び助成を行なう法人の設立その他漁業協同組合の整備を促進するための措置を定めることを内容として昭和三十五年に制定されたものであります。
この法律に基づき、漁業協同組合の整備につき指導及び助成を行なう法人として同年八月に設立された漁業協同組合整備基金は、全国漁業協同組合連合会等からの出資金及び国からの無利息の貸し付け金を運用することにより生じた収益を財源として、その整備計画が適当である旨を都道府県知事が認定した漁業協同組合に対し信用漁業協同組合連合会等の金融機関が債権の利息の減免をした場合にその金融機関に対し利子補給を行なうとともに、都道府県知事の勧告により合併した組合に対し合併奨励金の交付を行なう等、漁業協同組合の整備のため多大の寄与をしてまいってきたのであります。
しかしながら、漁業協同組合整備基金の業務のうち主要業務である利子補給金交付業務は、漁業協同組合整備促進法に基づく漁業協同組合の整備計画の達成の最終期限が昭和四十七年三月三十一日に到来することとなっているため、昭和四十六年度をもって終了することとなっているのであります。
このような漁業協同組合整備基金に関する経過と特殊法人の整理統合に関する政府の方針とにかんがみまして、この際漁業協同組合整備基金を解散することとし、その根拠法である漁業協同組合整備促進法を廃止するためにこの法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、漁業協同組合整備促進法は、この法律の施行のときにおいて廃止することといたしております。
第二に、漁業協同組合整備基金は、この法律の施行のときにおいて解散することとし、清算手続等につき所要の規定を設けることといたしております。
第三に、清算人は、漁業協同組合整備促進法の規定により残余財産を分配した後なお剰余を生じたときは、これを漁業協同組合整備基金の目的に類似する目的のために処分することができるよう剰余財産の処分についての規定を設けることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第68回国会衆議院農林水産委員会議録第3号4頁(昭和47年3月16日)〔赤城宗徳農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案に対する附帯決議(案)わが国漁業をとりまく環境は、内外ともに一段と厳しさの度を加えている反面、国民の水産物に対する需要は、高度化、多様化しつつ増大する等最近における諸事情の推移にかんがみ、政府は、特に左記事項の実現に留意しつつ、各般にわたる漁業施策を強力に推進し、水産業の振興と国民に対するたん白食料の安定的な供給の確保を図るべきである。記
一漁船の大型化等の諸事情の進展に即応するようすみやかに、現行漁港整備計画を拡大改訂し、いわゆる第五次漁港整備計画を策定すること。
二第三種漁港(北海道以外の地域のもの)については、その整備事業の円滑な実施を図るため、事業実施に要する費用に対する国の負担割合の是正に努めること。
三中小漁業の振興を図るため、特定業種に係る振興計画の策定及び構造改善計画の認定にあたっては、関係業界の自主的な構造改善の促進に資することとなるよう十分配慮するとともに、農林漁業金融公庫の中小漁業経営改善資金の融資枠の拡大、融資条件の改善等に努めること。
四中小漁業における労働関係の近代化に資するため、労働条件の改善及び労働環境の整備等を図ること。
五水産業協同組合の健全な発展を期するため、漁業協同組合の合併の促進等によりその経営基盤の拡充強化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。