不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和47年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山中貞則 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和47年4月12日ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
不当景品類及び不当表示防止法が昭和三十七年に施行されて以来、すでに約十年を経過しましたが、この間において不当な景品類及び不当な表示による顧客の誘引を防止し、事業者の公正な競争秩序を維持、促進し、一般消費者の適正な商品選択に資することにかなりの効果をおさめてまいりました。
しかしながら、不当な景品つき販売及び不当な表示は、事業者の日常活動から絶えず発生するおそれがあり、また、実際に不当景品類及び不当表示防止法に違反するこれらの行為は、年々増加してきております。他方、一般消費者の不当な景品類あるいは不当な表示に関する関心は、日ごとに高まり、各都道府県に対するこれらの違反行為についての消費者の苦情の申し立ても、また増加しております。
しかるに、このように多発している不当な景品つき販売及び不当な表示につきまして迅速に対処するには、現在の公正取引委員会の体制では必ずしも十全であるとは申せません。したがいまして、不当な景品類及び不当な表示に関する迅速かつ効果的な規制をはかるためには、公正取引委員会が、地域住民と密着した消費者行政を運営している都道府県知事と協力して不当景品類及び不当表示防止法の運用を行なうことができることといたす必要があると考えられますので、ここに本改正法案を提出いたした次第であります。
次に、本改正法案の概要でございますが、第一に、不当な景品類の提供及び不当な表示につきまして、その行為を取りやめるべきこと等を指示することができる権限を都道府県知事に委任するものとしたことであります。
第二に、違反行為者が指示に従わないとき、その他必要があるときは、都道府県知事は、公正取引委員会に対し、違反行為について適当な措置をとるべきことを求めることができるものとしたことであります。
第三に、指示権等の行使について必要な調査権を都道府県知事に委任するものとしたことであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第68回国会衆議院商工委員会議録第12号3頁(昭和47年4月12日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり次の諸事項の実現につき努力すべきである。
一消費者信用保護に関する基本法をすみやかに検討すること。
一業務を委託したセールスマンの販売行為に関する割賦販売業者の責任を明確化するとともに、セールスマンの資質の向上、不当勧誘の排除に努めること。
一業界における苦情処理機構をさらに一段と充実するとともに、その適切かつ迅速な処理体制の確立をはかること。
一互助会等の既存事業者の実態を把握するとともに、業界の体質強化のため積極的な指導を行ない消費者とのトラブルを未然に防止すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。