国会審議›第68回国会›閣法第40号
電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案
昭和47年法律第43号 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和47年2月16日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和47年法律第43号
昭和47年法律第43号
審議会議 10回・発言 1,215(政府答弁等 581)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
参議院 逓信委員会昭和47年5月23日
政府および日本電信電話公社は、本法施行にあたり次の事項の実現につとめるべきである。
一加入電話充足の早期達成をはかるとともに、データ通信については公共的システムの開発、実用化を推進すること。
一建設資金の調達にあたっては、財投資金等を増額し、加入者債券引受制度は延長期間内においても可能なかぎり早期に廃止する方向で検討すること。またデータ通信に要する資金計画については、抜本的検討を行なうこと。
一設備の拡充、技術水準の向上に伴い、要員措置をはじめ職員の諸労働条件の改善について今後とも一層配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。