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国会審議›第68回国会›閣法第48号
閣法第68回国会 第48号成立修正あり

国民年金法等の一部を改正する法律案

昭和47年法律第97号 国民年金法等の一部を改正する法律
提出昭和47年2月18日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和47年法律第97号
審議会議 10回・発言 829(政府答弁等 368)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S47.4.25趣旨説明・質疑本会議 2461
  2. S47.5.16趣旨説明社会労働委員会 26146
  3. S47.5.30質疑社会労働委員会 31111
  4. S47.6.1質疑社会労働委員会 32313
  5. S47.6.2質疑社会労働委員会 33100
  6. S47.6.9修正案・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議社会労働委員会 36175
  7. S47.6.9委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3776

参議院社会労働委員会

  1. S47.6.10趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 23342
  2. S47.6.16質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 2534
  3. S47.6.16委員長報告・採決本会議 21156
  4. S47.6.16附帯決議本会議 1

提案理由

斎藤昇 厚生大臣 昭和47年4月25日

国民年金法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 国民年金制度並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手出制度については、従来からその改善につとめてきたところでありますが、今日、国民福祉優先の考え方のもとに、老齢者をはじめ、心身障害者、母子家庭に対する福祉の充実が一段と強く求められております。

 特に、人口の老齢化、扶養意識の変化等を背景に、年金制度に対する国民の関心はとみに高まっており、老後生活に占める年金の役割りは、ますます重要性を増しております。

 今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、受給者が多く改善の緊要制の高い福祉年金を中心に、かつてない大幅な年金額の引き上げを行なう等これらの制度の充実をはかろうとするものであります。

 以下、改正法案のおもな内容についてご説明申しあげます。

 第一に、老齢福祉年金の額を、昭和四十七年十月から、千円増額し、月額三千三百円に引き上げるとともに、あわせて、障害福祉年金、母子福祉年金並びに児童扶養手当及び及び特別児童扶養手当の額を大幅に改善することといたしております。

 第二に、拠出制の障害年金、母子年金等の額を昨年の、厚生年金の改正に準じ、昭和四十七年七月から、一〇%増額することといたしております。

 第三に、特別児童扶養手当の支給対象に、新たに内科的疾患に基づく障害、精神障害を有する児童等を加えることといたしております。

 以上が国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

    —————————————

第68回国会衆議院会議録第24号30頁(昭和47年4月25日)〔斎藤昇厚生大臣発言・発言番号45〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和47年6月9日

政府は、老後保障において年金制度の果たす役割の重要性にかんがみ、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。

一昭和四十八年度において、拠出制国民年金及び厚生年金につき、年金額の大幅な引上げ、自動スライド制の採用等その飛躍的な改善充実を図ること。

一各福祉年金の年金額をさらに大幅に引き上げ、特に老齢福祉年金額については、可及的すみやかに月額五千円を実現すること。

一老齢福祉年金の支給開始年齢を引き下げ、扶養義務者の所得による支給制限は撤廃すること。

一年金の財政方式、特に賦課方式への移行について、将来にわたる人口老齢化の動向を勘案しつつ、積極的検討を進めること。

一年金積立金の管理運用については、被保険者の意向が十分反映されるようにし、運用使途の明確化、有利運用の確保及び被保険者の福祉のため運用する部分の拡充につき大幅な改善を行なうこと。

一特別児童扶養手当については、養育者等が公的年金を受けている場合も併給できるみちを講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。