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国会審議›第68回国会›閣法第64号
閣法第68回国会 第64号成立修正あり

特定多目的ダム法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第54号 特定多目的ダム法の一部を改正する法律
提出昭和47年2月19日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和47年法律第54号
審議会議 11回・発言 1,050(政府答弁等 476)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S47.3.8趣旨説明建設委員会 2245
  2. S47.4.21質疑建設委員会 11116
  3. S47.4.26質疑建設委員会 12167
  4. S47.5.9質疑・採決・修正案・附帯決議建設委員会 13131
  5. S47.5.9修正案・委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2649

参議院建設委員会

  1. S47.5.11衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)建設委員会 12221
  2. S47.5.18質疑建設委員会 1453
  3. S47.5.23質疑建設委員会 15152
  4. S47.5.25質疑建設委員会 16199
  5. S47.5.30採決建設委員会 17144
  6. S47.5.31委員長報告・採決本会議 1838

提案理由

西村英一 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和47年3月8日

 次に、ただいま議題となりました特定多目的ダム法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明即し上げます。

 政府におきましては、従来から国土の保全及び水資源の開発をはかるため、特定多目的ダム法に基づく多目的ダム建設事業を推進してまいりましたが、最近における産業の発展、人口の都市集中、生活水準の向上等に伴う水需要の増大は著しく、全国各地におきまして、緊急に水資源の開発を行なう必要性が一段と大きくなっているのであります。

 しかしながら、現在の特定多目的ダム法におきましては、各利水者の容量配分、費用の負担等が確定してから多目的ダムの建設に着手することとなっておりますため、いわゆる都心用水の配分につき調整がつかない事情があります場合には、水資源の開発がことさらおくれる結果となりますので、逼迫した水需要に早期に対処していくためには、この点を改める必要があります。

 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、建設大臣は、冷水上及び利水上緊急に建設する必要のある多目的ダムで、水の需要が十分にあるものにつきましては、都市用水にかかるダム使用権の設定予定者が特定していない段階でありましても、基本計画を定めまして、その建設に着手することができることといたしました。この場合には、相当の期間内にダム使用権の設定予定者及びその容量の配分等を定めることといたしております。

 第二に、第一と関連しまして、多目的ダムの建設に要する費用のうち、特定していないダム使用権の設定予定者の負担金に相当するものの財源に充てるため、治水特別会計におきまして資金運用部から借り入れ金をすることができることといたしました。この借り入れ金の償還は、その利子を含めましてその後に決定されるダム使用権の設定予定者が納付する負担金によりまかなうことといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。

第68回国会衆議院建設委員会議録第2号8頁(昭和47年3月8日)〔西村英一建設大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和47年5月9日

案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、本法案は、最近の水需要の増大に対処し、緊急に水資源の開発を行なう必要がある場合には、ダム使用権の設定予定者が特定していない段階であっても当該ダムの建設に着手することができること等としておりますが、本法の施行にあたっては、特にダム建設に伴う水源地域住民の生活再建、ダム建設を緊急に着手する場合のダム使用権設定予定者の早期特定、ダムを建設する場合の地質調査、ダム建設の際の責任体制の確立等について、政府は適切な措置を講ずる必要があると思うのであります。以上で趣旨の説明を終わります。委員各位の御賛同をお願いいたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。