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国会審議›第68回国会›閣法第73号
閣法第68回国会 第73号成立

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和47年法律第82号 昭和四十二年度以降における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和47年2月26日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和47年法律第82号
審議会議 6回・発言 354(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S47.4.6趣旨説明地方行政委員会 13157
  2. S47.6.6質疑地方行政委員会 32194
  3. S47.6.8質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 33179
  4. S47.6.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 3776

参議院地方行政委員会

  1. S47.6.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 24243
  2. S47.6.16附帯決議・採決・委員長報告本会議 21156

提案理由

渡海元三郎 自治大臣・北海道開発庁長官 昭和47年4月6日

 次に、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由と、その概要を御説明申し上げます。

 政府は、恩給の年額の増額をはかるため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改生内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を、地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定する必要があります。このほか公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額の引き上げ、年金制度施行前の職員としての在職期間で、法の施行の日に引き続いていない期間の組合員期間への通算等の措置を講ずる必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、恩給の年額の増額の措置に準じ、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等についても、その年金額を増額することとしております。すなわち、昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金等の額を、昭和四十七年十月分以降一〇・一%増額するとともに、年金改定の方法につきましても、その簡素化をはかることとしております。

 第二は、恩給制度の改正に伴い、地方公務員等共済組合法の規定により支給する公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。

 第三は、日本赤十字社の救護員としての在職期間を組合員期間に通算する場合は、救護員として在職する前に退職年金権が生じていないこと及び、通算される在職期間は最短年金年限を限度とする制限が付されておりますが、この制限を撤廃することとしております。

 第四は、地方公務員の年金制度施行前に職員として在職した期間で、法の施行日に引き続いていない期間は、年金の額の算定の基礎期間とせず、年金権を発生させるためのいわゆる資格期間として取り扱っておりましたが、この取り扱いを改め、一定の要件を満たすものについては、年金の額の算定の基礎となる職員期間として、組合員期間に通算することとしております。

 第五は、地方議会議員共済会が支給する退職年金等についても、地方公務員の退職年令等と同様に、給付の制限及び差し押え禁止等の措置を講ずることとしております。

 第六は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等について、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第68回国会衆議院地方行政委員会議録第13号13頁(昭和47年4月6日)〔渡海元三郎自治大臣発言・発言番号46〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和47年6月8日

政府は、地方公務員共済制度の改善について、特に左の諸点に検討を加え、すみやかにその実現をはかるべきである。

一退職年金等のスライド制については、具体的な運用基準を定め、すみやかにその実施をはかること。また、退職年金等の改定の遅れについても、さらに短縮するよう検討すること。

二年金制度施行前の職員期間の通算にあたっては、退職時期等による制限を緩和すること。

三遺族年金の支給要件については、他の公的年金制度との均衡を考慮し、その緩和措置を講ずること。

四短期給付についての組合員の掛金率が一定限度をこえることとなるときは、その負担を軽減するため適切な措置を講ずること。

五退職年金等の最低保障制度については、その改善を検討すること。

六沖繩県における短期給付の掛金率については、同県の医療制度の実情にかんがみ、その整備拡充が行なわれるまでの間、特例措置を設けるよう検討すること。

七短期給付制度を適用しない共済組合についても福祉事業を行ないうるよう検討すること。

八土地開発公社の職員については、団体共済組合制度を適用するよう検討すること。

参議院 地方行政委員会昭和47年6月12日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。