身体障害者福祉法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和47年法律第112号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S47.5.16趣旨説明社会労働委員会 26146
- S47.6.1質疑社会労働委員会 32313
- S47.6.2質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 33100
- S47.6.2採決・委員長報告・附帯決議本会議 3554
参議院社会労働委員会
- S47.6.6趣旨説明社会労働委員会 20263
- S47.6.10質疑社会労働委員会 23342
- S47.6.16質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 2534
- S47.6.16採決・委員長報告本会議 21156
- S47.6.16附帯決議本会議 1
提案理由
斎藤昇 厚生大臣 昭和47年5月16日ただいま議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
身体障害者福祉法は、昭和二十四年に制定され、その後、逐次その内容の充実がはかられてきたところでありますが、今回さらに身体障害者の範囲を拡大するとともに、身体障害者更生援護施設に関する規定を設備し、重度の身体障害者に対する援護措置の強化をはかることといたしまして、この法律案を提案した次第であります。
以下、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者の範囲の拡大についてであります。現在、身体障害者福祉法においては、視覚障害者、肢体不自由者等の外部障害者のほか、心臓または呼吸器の機能の重度の障害のある者をその対象としているところでありますが、今回、身体障害者の範囲に、新たにじん臓の機能に障害のある者を取り入れることとし、必要な場合には、人工じん臓による人工透析医療につきまして身体障害者福祉法による更生医療の給付の対象とすることとした次第であります。
第二は、身体障害者療護施設に関する規定を設けたことであります。すなわち、身体障害者であって常時の介護を必要とする者を収容して、治療及び養護を行なう施設として、新たに身体障害者療護施設を設置し、重度の身体障害者に対する援護措置を充実することとしたものであります。
その他市町村が身体障害者更生援護施設を設置する際の規制を緩和する等の改正を行なうことといたしております。
以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第68回国会衆議院社会労働委員会議録第26号21頁(昭和47年5月16日)〔斎藤昇厚生大臣発言・発言番号137〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、身体障害者福祉法の精神及び審議会の答申にのっとり、次の事項についてすみやかに改善を図るべきである。
一身体障害者福祉対策全般の拡充に努め、総合的、計画的な施策を講ずること。
二身体障害者福祉対策の充実にあたっては、家庭奉仕員制度の充実等在宅障害者対策の強化が必要であるので、その対策の充実を図ること。
三身体障害者のリハビリテーション推進のため、リハビリテーション実施体系の確立等必要な措置を講ずること。
四身体障害者の特性にかんがみ、身体障害者向け公営住宅の増設等身体障害者をめぐる環境の改善のために必要な措置を講ずること。
五身体障害者の就職の機会の拡大及び職業訓練の充実を団るため必要な措置を講ずること。
六身体障害者の就学、就労の促進を図るための有効な対策を講ずること。
七万やむを得ず人工じん臓の夜間透析を行なわなければならない場合も予想されるので、その受入れ体制についても十分配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。