国会審議›第68回国会›衆法第19号
火炎びんの使用等の処罰に関する法律案
昭和47年法律第17号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
提出昭和47年4月12日 法務委員長
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立昭和47年4月24日
昭和47年法律第17号
昭和47年法律第17号
審議会議 6回・発言 528(政府答弁等 221)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- S47.4.18趣旨説明・質疑法務委員会 9239
- S47.4.20質疑法務委員会 10197
- S47.4.21参考人招致・質疑・附帯決議・採決法務委員会 11138
- S47.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 1129
附帯決議
参議院 法務委員会昭和47年4月21日
対する附帯決議(案)
一政府は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律が、国民の基本的人権に重大な関係を有することにかんがみ、その運用に当っては、いやしくもこれを濫用又は拡張解釈して国民の権利を侵害することのないよう厳に留意すべきである。
一本法第三条第二項は、「火炎びん」となる、直前の未完成品の所持を取り締まろうという趣旨にかんがみ、捜査に際しては「火炎びんの製造の用に供する目的」の有無の認定を十分厳格に行なうべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106802019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。