国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和48年法律第3号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S48.2.22趣旨説明・質疑内閣委員会 4142
- S48.2.27質疑内閣委員会 5195
- S48.3.1質疑・附帯決議・採決内閣委員会 6184
- S48.3.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 1343
参議院内閣委員会
- S48.2.27趣旨説明内閣委員会 318
- S48.3.6質疑・附帯決議・採決内閣委員会 4166
- S48.3.7附帯決議・採決・委員長報告本会議 865
提案理由
坪川信三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和48年2月22日ただいま議題となりました国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昨年十二月二十七日、国家公務員の寒冷地手当についての人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、人事院勧告どおりこれを実施することとし、このたび、国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。
すなわち、今回の改正におきましては、北海道に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を、甲地及び乙地についてそれぞれ引き上げることとしております。
また、附則においては、この法律を昭和四十七年八月三十一日から適用することを規定しております。
第71回国会衆議院内閣委員会議録第4号3頁(昭和48年2月22日)〔坪川信三総理府総務長官発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
積雪寒冷地帯に公務員が定着しがたい実情にかんがみ、人事院は今後における燃料価格の動向を含む寒冷増嵩費の実態等について十分検討を行ない、定額分および加算額の増額ならびに基準日後の世帯区分の変更等に応ずる、支給額の調整について検討すべきである。なお、寒冷地手当の支給地域区分について継続して検討を行ない、その不均衡の改善措置を講ずべきである。右決議する。
積雪寒冷地帯における公務員の生活の実態にかんがみ、今後における燃料価格の動向を含む寒冷増嵩費の実情等について十分検討を行ない、定額分および加算額の増額ならびに基準日後の世帯区分の変更等に応ずる支給額の調整について考慮すべきである。なお、寒冷地手当の支給地域区分について継続して検討を行ない、その不均衡の改善措置を講ずべきである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。