入場税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和48年法律第21号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S48.4.12趣旨説明・質疑大蔵委員会 25230
- S48.4.13質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議大蔵委員会 26187
- S48.4.17委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2744
参議院大蔵委員会
- S48.4.17趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)大蔵委員会 16204
- S48.4.19質疑大蔵委員会 17211
- S48.4.24質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 18224
- S48.4.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 1459
提案理由
山本幸雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和48年4月12日初めに、入場税法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近における入場税負担の現状に顧み、その負担の軽減をはかるため、入場税の減税を行なうほか、所要の規定の整備を行なうこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
まず、映画、演劇等の一般の興行場への入場について、入場料金が一定金額以下の場合の税率を引き下げることとしております。
すなわち、現行の入場税の税率は、催しものの種類や入場料金の高低にかかわらず、一律一〇%となっておりますが、映画については一人一回の入場料金が千円以下、演劇、演芸、音楽、スポーツ及び見せものについては一人一回の入場料金が二千円以下の場合の税率を五%に引き下げることとしております。
次に、入場税の非課税範囲について、その拡大を行なうこととしております。
すなわち、国が企画して行なう一定の催しものについては、国の芸術、文化行政の一環として行なわれるものであることを考慮して入場税を課さないこととするとともに、教員の引率により団体で興行場へ入場する場合に入場税を課さないこととされている生徒、児童等の範囲に、学校の教育に準ずる教育を行なう施設の児童等を加えることとしております。
以上のほか、興行場経営者の事務負担を軽減するため、入場税の控除及び特別入場券の検印の制度を合理化する等所要の規定の整備を行なうこととしております。
第71回国会衆議院大蔵委員会議録第25号1頁(昭和48年4月12日)〔山本幸雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、国民文化の向上のため望ましいと認められる種類の催物については、客観的に妥当な基準を求めつつ、その入場税負担を減免するよう一層努力すべきである。—————————————
一政府は、文化の向上、社会教育の充実に寄与すると認められる種類の催物について、今後とも入場税を減免するよう配慮すべきである。
二政府は、最近における競馬、競輪等の実情等にかえりみ、福祉対策の充実を図るため、ギャンブルに対する税負担を強化する方向で、その具体化に努めるべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。