物品税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和48年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S48.4.12趣旨説明・質疑大蔵委員会 25230
- S48.4.13質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 26187
- S48.4.17委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2744
参議院大蔵委員会
- S48.4.17趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)大蔵委員会 16204
- S48.4.19質疑大蔵委員会 17211
- S48.4.24質疑・採決大蔵委員会 18224
- S48.4.25委員長報告・採決本会議 1459
提案理由
山本幸雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和48年4月12日次に、物品税法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近における消費の実態、課税物品の取引の状況等に即応するよう物品税負担の軽減合理化をはかるとともに、納税の手続を簡素化する等所要の規定の整備を行なうこととし、ここに物品税法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、税率の引き下げ等につきましては、製造課税で四〇%の税率が適用されている大型モーターボート等の税率を三〇%に、小売り課税で二〇%の税率が適用されている貴石、貴金属製品等の税率を一五%に、それぞれ引き下げることといたしております。
これにより、物品税の最高税率は、四〇%から三〇%に下がり、税率構造は、四〇%から五%までの六段階が三〇%から五%までの五段階に簡素化されることとなります。
また、ストーブ、レンジ、電気掃除機等につきましては、それらが手軽な家庭生活用品として広く使用されている実情にもかんがみ、その税率を現行の二〇%から一五%に引き下げることとする等の改正を行なうこととしております。
第二に、尺八、固型ラムネ、粉末ジュース、包丁研摩機、電気マッチ、パイプ、きせる、デッキゴルフ用具及びマッチ等につきまして、課税の廃止を行なうことといたしております。
第三に、現行課税物品との負担の権衡をはかるという観点から、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、磁気音声再生機用レコード、キャンピングカー及び貴金属メダル等に対しまして、新規に課税を行なうことといたしております。
なお、新規課税にあたっては、必要に応じ暫定的に税率を軽減することにより、負担の激変を緩和することとしております。
第四に、販売業者証明書制度の創設、二以上の製造場を有する者に対する戻し入れ控除等の合理化、一定の小規模納税者に対する納税申告書の提出期限の特例、未納税、輸出免税等の手続の簡素化等所要の規定の整備を行なうことといたしております。
以上、物品税法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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第71回国会衆議院大蔵委員会議録第25号1頁(昭和48年4月12日)〔山本幸雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。