地方税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和48年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S48.2.27趣旨説明・質疑本会議 1122
- S48.3.2趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 749
- S48.3.6質疑地方行政委員会 8166
- S48.3.9参考人招致地方行政委員会 1074
- S48.4.5修正案・修正案趣旨説明・質疑地方行政委員会 12260
- S48.4.6質疑地方行政委員会 13140
- S48.4.12質疑地方行政委員会 14190
- S48.4.13質疑地方行政委員会 15121
- S48.4.17質疑地方行政委員会 16157
- S48.4.18質疑地方行政委員会 17309
- S48.4.19質疑・修正案・修正案趣旨説明地方行政委員会 18206
- S48.4.20質疑地方行政委員会 19155
- S48.4.24討論・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 2024
- S48.4.24委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2937
参議院地方行政委員会
- S48.3.7趣旨説明・質疑本会議 865
- S48.4.3趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 365
- S48.4.24質疑・議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 5141
- S48.4.25質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 6102
- S48.4.25委員長報告・採決本会議 1459
- S48.6.1附帯決議本会議 1711
提案理由
江崎真澄 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和48年2月27日次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨と内容を御説明申し上げます。
明年度の地方税制の改正にあたりましては、地方税負担と地方財政の現状にかんがみまして、
第一に、個人の住民税、個人の事業税等について負担の軽減合理化をはかること。
第二に、宅地等にかかる固定資産税について、課税の適正化をはかるため所要の措置を講ずること。
第三に、特別土地保有税を創設することをその重点といたしております。
以下、その概要について御説明を申し上げます。
まず、個人の住民税につきましては、住民負担の軽減をはかるため、課税最低限を引き上げることとし、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除の額をそれぞれ一万円引き上げるとともに、特に低所得者層の負担軽減をはかるため、市町村民税の所得割の税率の緩和を行なうことといたしました。
次に、個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減合理化をはかるため、事業主控除額を八十万円にするとともに、電気ガス税につきましては、住民負担の軽減をはかるため、税率を六%に引き下げることといたしました。
また、固定資産税につきましては、宅地等にかかる固定資産税の課税の適正化をはかるため、住宅用地について軽減措置を講ずるとともに、税負担の激変緩和の措置を講じながら、評価額に基づいて課税を行なうことといたしました。
さらに、土地税制の一環として、土地の投機的取得を抑制することを目的とする特別土地保有税を市町村税として創設することといたしました。この場合において、農林経営規模の拡大、工場の地方分散等国の施策等に適合する用途に供されている土地等につきましては、非課税とすることとし、また、市町村ごとの面積の合計額が一定面積に満たない場合は、課税しないことといたしました。
このほか、料理飲食等消費税、固定資産税等の免税点等の引き上げ、不動産取得税等の非課税範囲の拡大等、各税を通じて負担の適正合理化ないし地方税制の合理化をはかるための規定の整備等所要の改正を行なうことといたしております。
以上の改正によりまして、昭和四十八年度におきましては、個人の住民税における千六十二億円をはじめ合計千七百十七億円の減税を行なうこととなりますが、一方、固定資産税の課税の適正化等により四百八十五億円の増収が見込まれますので、差し引き千二百三十二億円の減収となります。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
昭和四十八年度分の地方交付税の総額につきましては、ただいま昭和四十八年度の地方財政計画の概要で御説明申し上げましたとおり、現行の法定額に交付税及び譲与税配付金特別会計における借り入れ金九百五十億円を加算する特例規定を設けることといたしました結果、総額二兆九千七十四億円で、前年度に対し四千百三十五億円、すなわち一六・六%の増加となります。
また、昭和四十八年度の普通交付税の算定にあたりましては、地方財政計画の策定方針に即応して、住民生活に直結する各種の公共施設の計画的な整備を促進し、社会福祉水準の向上に要する経費の増額をはかるとともに、引き続き過密・過疎対策、公害対策、交通安全対策、消防救急対策等に要する経費を充実するため、地方交付税の単位費用及び算定方法の改正を行なうことといたしております。
以上が、昭和四十八年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案、及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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昭和四十八年度地方財政計画についての発言並びに地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第71回国会衆議院会議録第11号1頁(昭和48年2月27日)〔江崎真澄自治大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、住民負担および地方財政の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一住民税については、引き続き、課税最低限の引上げ等の措置を講じ、住民負担の軽減をはかること。
二固定資産税および都市計画税の負担の増加の実情にかんがみ、住宅用地とくに小規模住宅用地等については、税負担の軽減がはかられるよう検討すること。
三市街化区域内の農地については、その実態にかんがみ、都市計画法に基づく生産緑地の制度を創設し、一般の農地と同様の税負担とするよう検討すること。
四都市とくに大都市ならびにその周辺都市における財政需要の増嵩に対処するため、法人所得課税の強化等都市税源の充実に努めること。
五地方道路財源とくに市町村の道路財源の充実をはかるため、必要な措置を講ずるよう努めること。
六地方税にかかる租税特別措置については、できる限り整理するよう、引き続き検討すること。
七特別土地保有税の創設は、土地対策の補完的なものであることにかんがみ、法人等の土地投機の規制を強化するとともに、地方団体による公共用地取得の拡大等総合的な対策を一層強化すること。
政府は左の諸点について善処すべきである。
一住民税負担の軽減については、特段の配慮をし、引き続き所要の措置を講ずること。
二宅地にかかる固定資産税および都市計画税の負担が著るしく増加する傾向にある実情を考慮し、一般の住宅用地に対する税負担の軽減について、さらに所要の措置を講ずること。
三都市計画法上生産緑地の制度を早急に創設し、生産緑地に該当する農地については、一般農地と同様の税負担とするよう検討すること。
四都市とくに大都市ならびにその周辺都市における財政需要の増嵩に対処するため、法人所得課税の強化等都市税源の充実に努めること。
五地方道路財源とくに市町村の道路財源の充実をはかるため、必要な措置を講ずるよう努めること。
六産業用電気ガス税の非課税措置の整理等地方税にかかる租税特別措置をできる限り縮減するよう努めること。
七地価の高騰を抑制し、宅地の供給を促進するため、総合的な土地対策を一層強化するとともに、地方公共団体による公共用地取得の拡大をはかること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。