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国会審議›第71回国会›閣法第52号
閣法第71回国会 第52号成立

児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第93号 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
提出昭和48年2月17日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和48年法律第93号
審議会議 14回・発言 1,866(政府答弁等 786)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S48.4.26趣旨説明社会労働委員会 18141
  2. S48.6.8質疑社会労働委員会 2517
  3. S48.6.14質疑社会労働委員会 27235
  4. S48.6.21派遣委員報告・質疑・派遣委員報告書社会労働委員会 30513
  5. S48.6.27質疑社会労働委員会 35134
  6. S48.6.28質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 36207
  7. S48.6.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 4865

参議院社会労働委員会

  1. S48.7.10趣旨説明・質疑社会労働委員会 1866
  2. S48.7.17質疑社会労働委員会 20156
  3. S48.8.28質疑社会労働委員会 2142
  4. S48.9.4質疑社会労働委員会 22228
  5. S48.9.11質疑社会労働委員会 23306
  6. S48.9.14質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 25387
  7. S48.9.17附帯決議・委員長報告・採決本会議 3441

提案理由

齋藤邦吉 厚生大臣 昭和48年4月26日

 次に、ただいま議題となりました児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 児童扶養手当及び特別児童扶養手当制度については、母子家庭及び心身障害児に対する手当制度として、逐年その改善につとめてきたところでありますが、福祉の充実が重要な課題となっている今日、母子家庭及び心身障害児に対する福祉施策の向上をはかる必要性は一段と高まっております。

 今回の改正案は、このような趣旨にかんがみ、手当額を大幅に引き上げるとともに、公的年金給付との併給制限を大幅に緩和することにより、これらの制度の充実をはかろうとするものであります。

 以下、改正法案のおもな内容について御説明申し上げます。

 第一に、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を、昭和四十八年十月から、児童一人の場合、二千二百円増額して、月額六千五百円に引き上げるとともに、さらに児童扶養手当については、昭和四十九年一月から、児童二人の場合の加算額を四百円から八百円に引き上げることといたしております。

 第二に、特別児童扶養手当について、昭和四十八年十月から、原則として公的年金給付と併給するとともに、児童扶養手当については、老齢福祉年金及び障害福祉年金との併給を行なうこととし、受給者の福祉向上をはかることといたしております。

 なお、以上の法律事項のほか、扶養義務者の所得による支給制限について今回大幅な緩和をはかることといたしております。

 以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第71回国会衆議院社会労働委員会議録第18号2頁(昭和48年4月26日)〔齋藤邦吉厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和48年6月28日

政府は、本法の適用対象となる日雇労働者の賃金が低く不安定な就労状態にあり高齢者が多い実情にかんがみ、その福祉の増進を図るため、次の事項を実現するよう速かに法的並びに財政的措置を講ずべきである。

一健康保険との均衡を考慮して給付水準を引き上げること。特に高額療養費の支給、家族給付率の引き上げ、傷病手当金及び出産手当金の支給日額の引き上げ及び支給期間の延長等給付内容を改善すること。

二財政状況の推移によつては国庫負担も含めて負担のあり方を検討すること。

三日雇労働者が国民皆保険の網から洩れることのないよう適用面で配慮するとともに、給付要件も労働の実情に応じた緩和を検討すること。—————————————

参議院 社会労働委員会昭和48年9月14日

須原君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。〔賛成者挙手〕

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。