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国会審議›第71回国会›閣法第60号
閣法第71回国会 第60号成立

日本てん菜振興会の解散に関する法律案

昭和48年法律第33号 日本てん菜振興会の解散に関する法律
提出昭和48年2月19日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和48年法律第33号
審議会議 6回・発言 452(政府答弁等 202)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S48.3.28趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 10539
  2. S48.3.29採決・委員長報告・附帯決議本会議 1938

参議院農林水産委員会

  1. S48.4.19趣旨説明農林水産委員会 896
  2. S48.5.11質疑農林水産委員会 9118
  3. S48.6.5質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 10162
  4. S48.6.6委員長報告・採決本会議 1811
  5. S48.6.18附帯決議本会議 2131

提案理由

櫻内義雄 農林大臣 昭和48年3月28日

日本てん菜振興会の解散に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 日本てん菜振興会は、昭和三十四年に、当時のてん菜に関する試験研究の状況等にかんがみ、わが国におけるてん菜の品種の育成等を早期に達成するため、日本てん菜振興会法による特殊法人として設立されたものであります。

 日本てん菜振興会は、設立以後現在まで、わが国に適したてん菜の優良品種の育成を中心に試験研究等の事業を行なってきておりますが、最近に至り、三百をこえる育種素材を整備するとともに、外国の優良品種をしのぐと思われる品種も育成されつつあり、かなりの成果をあげたものと評価されております。

 このように、日本てん菜振興会による試験研究は一応当初の目的を達成するに至っており、今後は国において過去の研究成果を踏まえつつ適切な研究体制をとることによりてん菜に関する試験研究を支障なく行なうことができると認められますし、また、特殊法人の整理統合に関する政府の方針もありますことから、この際日本てん菜振興会を解散するとともに、以後のてん菜に関する試験研究は国の北海道農業試験場において行なうこととし、この法律案を提出いたした次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、日本てん菜振興会は、この法律の施行のときにおいて解散することとし、その資産及び債務はそのときにおいて国が承継することといたしております。なお、この法律は昭和四十八年七月一日から施行することといたしております。

 第二に、日本てん菜振興会の解散に伴う所要の規定の整備を行なうとともに、必要な経過措置を定めることといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院農林水産委員会議録第10号25頁(昭和48年3月28日)〔櫻内義雄農林大臣発言・発言番号294〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和48年3月28日

日本てん菜振興会の試験研究業務を国が引き継ぐにあたり、てん菜の寒冷地適作物としての重要性にかんがみ、政府は、特に左記事項に留意しつつ、てん菜の生産振興を推進すべきである。記

一日本てん菜振興会から国に引き継がれたてん菜の試験研究業務について、必要な試験研究費等の確保を図り、試験研究の水準が低下しないよう努めること。

二日本てん菜振興会の職員の処遇については、不安のないよう万全を期すること。

三てん菜の生産振興のための施策の拡充を図るとともに、特に、今後、優良国内品種の健全な普及を図るため、種子対策の強化に努めること。

参議院 農林水産委員会昭和48年6月5日

案文を朗続いたします。日本てん菜振興会の解散に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行にあたり、左記事項について遺憾なきを期すべきである。記

一てん菜の寒冷地適作物としての重要性にかんがみ、てん菜生産者及びてん菜糖製造業者の意見を十分反映させ、てん菜の生産振興を図ること。

一てん菜に関する試験研究費等の確保を図り、試験研究の向上に努め、かつ、優良国内品種の普及対策に万全を期すること。

一日本てん菜振興会の廃止にあたり、その職員の処遇について万全の措置をとること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。