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国会審議›第71回国会›閣法第62号
閣法第71回国会 第62号成立修正あり

国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第30号 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律
提出昭和48年2月20日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和48年法律第30号
審議会議 6回・発言 721(政府答弁等 324)

審議経過

右の数字は会議の発言数

提案理由

坪川信三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和48年2月22日

 次に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国家公務員等の退職手当につきましては、民間における退職金の実情等にかんがみ、これを改善する必要が認められますので、政府としては、このたび、国家公務員等退職手当法について、所要の改正を行なおうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、職員が公務上でない死亡により退職した場合において、その職員の勤続期間が二十年以上二十五年未満のときは法第四条、二十五年以上のときは法第五条の規定による退職手当を支給することとしたことであります。

 第二は、公庫等に出向した職員の勤続期間の計算について、職員が休職により政令で定める公庫等の業務に従事した場合には、その全期間を通算することとするとともに、職員が任命権者の要請に応じ、退職して退職手当の通算規程のある公庫等の職員となった場合には、退職手当を支給せず、その者が引き続いて再び国家公務員等となった場合には、国家公務員等の期間と公庫等の職員期間とを通算することとし、また、退職手当の通算規程のある公庫等の職員が公庫等の要請に応じ、退職して国家公務員等となった場合にも、その公庫等の職員期間を国家公務員等の在職期間に通算することとしたことであります。

 第三は、職員が二十年以上三十五年以下の期間勤続して勧奨等により退職した場合には、当分の間、法第三条から第五条までの規定により計算した額に百分の百二十を乗じて得た額の退職手当を支給することとするとともに、職員が勤続期間三十五年をこえて勧奨等により退職した場合には、当分の間、勤続期間を三十五年とした場合の支給割合に百分の百二十を乗じて得た割合により計算した額の退職手当を支給することとしたことであります。

 以上のほか、附則において、との法律の施行期日、適用日その他所要の措置について規定しております。

第71回国会衆議院内閣委員会議録第4号3頁(昭和48年2月22日)〔坪川信三総理府総務長官発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和48年4月3日

政府は次の事項についてすみやかに善処するよう要望する

一勤続期間が二十年未満で勧しようを受けて退職した者の退職手当の増額については、今後における民間の退職金の動向を配慮しながら、その改善について検討を行なうこと。

二国家公務員等の期間と公庫等の職員期間との通算措置に伴い、国と公庫等との間における相互人事交流が適正に行なわれいわゆる天下りの弊害が起らないよう配慮すること。

参議院 内閣委員会昭和48年4月17日

政府は次の事項についてすみやかに善処するよう要望する。

一勤続期間が二十年未満で勧しようを受けて退職した者の退職手当および上限のあり方についても、その改善について検討すること。

二国家公務員等の期間と公庫等の職員期間との通算措置に伴い、国と公庫等との間における相互人事交流については、いわゆる天下りの弊を厳に慎み、その適正を期すること。

三林野庁における非常勤職員の雇用条件についても実情にそつて検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。