都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会公聴会
昭和49年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会・建設委員会公聴会
- S48.4.12趣旨説明・質疑本会議 2539
- S48.4.17趣旨説明建設委員会 12296
- S48.6.29質疑建設委員会 2424
- S48.7.4質疑建設委員会 25100
- S48.7.6質疑建設委員会 26132
- S48.7.12公聴会建設委員会公聴会 245
- S48.7.13派遣委員報告・質疑建設委員会 27290
- S49.5.10質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)建設委員会 16179
- S49.5.14委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 3054
提案理由
金丸信 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和48年4月12日都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、わが国においては、全国的な乱開発が進行しており、特に都市地域につきましては、地方の中小都市の地域も含め、生活環境が一そう悪化し、計画的な市街地の開発が著しく阻害されております。このような現状にかんがみ、開発行為の適正化をはかり、良好な都市環境を確保するとともに、大規模ないわゆる面開発事業の施行の円滑化をはかることが強く要請されるに至っております。
このため、開発許可の対象区域の拡大、許可基準の整備等現行の開発許可制度を拡充強化し、また、新たに市街地開発事業等予定区域を創設するとともに、工業専用地域における建蔽率の強化等の措置を講ずることが必要であると考えた次第であります。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
まず、都市計画法の改正についてであります。
第一に、開発許可制度を拡充強化することといたしました。
すなわち、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域についても、開発許可制度を適用することといたしております。
次いで、コンクリートプラント、ゴルフコース等の一定の工作物の建設を目的とする開発行為についても、開発許可の対象に加えることといたしております。
さらに、開発許可の基準として、樹木の保存、表土の保全等の措置が講ぜられていること及び騒音等による環境の悪化を防止するための緑地帯等が配置されていることを加えることといたしております。
第二に、市街地開発事業等予定区域の制度を創設することといたしました。
すなわち、新住宅市街地開発事業等の開発事業については、現行の都市計画の決定に先立って、区域、施行予定者等を内容とする予定区域に関する都市計画を定めることができることといたしました。また、予定区域に関する都市計画を定めた場合には、その後三年以内に、施行区域、区域内の公共施設の配置、宅地の利用計画等を内容とする都市計画の決定を、さらに、この都市計画の決定後二年以内に都市計画事業の認可等の申請をしなければならないことといたしております。
そして、その間は、建築物の建築その他の行為を都道府県知事の許可にかからしめるとともに、予定区域内の土地所有者には買い取り請求権を付与する等の措置を講ずることといたしております。
次に、建築基準法の改正についてであります。
第一に、工業専用地域における建蔽率につきましては、従来一律に十分の六であったのを十分の三、十分の四、十分の五、十分の六の四つに分けることといたしました。
第二に、製造施設等の一定の工作物について用途地域制度を適用することとし、このため建築主事の確認を要することといたしました。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしました。
以上が、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第71回国会衆議院会議録第25号10頁(昭和48年4月12日)〔金丸信建設大臣発言・発言番号31〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101076)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。