昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和48年法律第104号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S48.6.29趣旨説明文教委員会 274
- S48.7.4質疑文教委員会 28279
- S48.7.6質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議文教委員会 29158
- S48.7.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 5050
参議院文教委員会
- S48.7.12議案(衆議院修正部分)文教委員会 19322
- S48.9.26衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明・質疑・採決文教委員会 3050
- S48.9.26委員長報告・採決本会議 4049
提案理由
奥野誠亮 文部大臣 昭和48年6月29日このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生をはかる目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行なう給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
今回は、昭和四十七年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金及び遺族年金の額を、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、昭和四十八年十月分以後、昭和四十五年度以前の退職者については二三・四%、昭和四十六年度の退職者については一〇・五%増額することといたしております。また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても、相応の引き上げを行なうことといたしております。さらに、私立学校教職員共済組合法の規定による通算退職年金の額を、国公立学校の教職員の通算退職年金の額の改定に準じて、新たに、昭和四十八年十一月分以後、増額することといたしております。
第二に、給付等の算定の基礎となる標準給与の月額の上限を、国公立学校の教職員の給付等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じて、現行の十八万五千円から二十二万円に引き上げることといたしております。
なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例にならって、昭和四十八年十月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院文教委員会議録第27号4頁(昭和48年6月29日)〔奥野誠亮文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の実情にかんがみ、政府は左記の事項について検討し、すみやかにその実現を図るべきである。
一短期給付に要する費用について国庫補助の措置を講ずること。
二長期給付に要する費用に対する国の補助率を百分の二十に引き上げるよう努めること。
三年金額改定のいわゆる自動スライド制については、給与スライドを採用し、すみやかにその制度化を図ること。
四長期給付については、厚生年金の給付水準を下回ることのないよう必要な措置を講ずること。
五新法による年金額の最低保障措置を国立学校の教職員と同様に昭和三十四年から適用するよう必要な措置を講ずること。
六私立学校教職員共済組合法の適用外にある私学振興を目的とする関係団体の職員に対し、すみやかに、同法を適用するため必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101113)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。