検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和48年法律第99号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S48.9.21趣旨説明・質疑・採決法務委員会 46103
- S48.9.21委員長報告・採決本会議 6170
参議院法務委員会
- S48.9.26趣旨説明・質疑・採決法務委員会 2436
- S48.9.26委員長報告・採決本会議 4049
提案理由
田中伊三次 法務大臣 昭和48年9月21日裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して説明をいたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の絵与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりでございますが、そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じましてその給与を改善するなどの措置を講ずるために、この両法律案を提出いたしました次第でありまして、改正の内容は、大略次のとおりでございます。
第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員について、その俸給を増額することになっておりますので、おおむね右に準じまして、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬及び検事総長、次長検事及び検事長の俸給を増額することといたしました。
第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じまして、いずれもこれを増額するとともに、簡易裁判所判事及び副検事につきまして、特別のものに限り、当分の間、それぞれ簡易裁判所判事一号の報酬月額をこえる額の報酬及び副検事一号の俸給月額をこえる額の俸給を支給することができるようにいたしました。
これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十八年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重に御審議をいただきまして、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院法務委員会議録第46号2頁(昭和48年9月21日)〔田中伊三次法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101128)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。